○徳島大学課外活動共用施設使用細則

平成7年4月21日

制定

徳島大学課外活動共用施設使用細則(昭和48年8月10日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学の体育施設及び課外活動共用施設の管理運営に関する規則第6条の規定に基づき、徳島大学課外活動共用施設(以下「課外活動共用施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 課外活動共用施設は、徳島大学(以下「本学」という。)又は学部が公認する課外活動団体(以下「団体」という。)が使用するほか、本学の学生及び職員が使用するものであって、その範囲は次のとおりとする。

(1) 音楽練習室 音楽練習に使用する。

(2) 制作作業室 制作活動に使用する。

(3) 団体連絡室 団体の連絡のために使用する。

(4) 第1共用会議室 企画、討論、合評及び会議等を行うために使用する。

(5) 第2共用会議室 和室を必要とする団体の活動に使用する。

(6) 印刷室 印刷物を印刷するために使用する。

(使用時間)

第3条 課外活動共用施設の使用時間は、原則として午前8時30分から午後9時までとする。ただし、学務部長が特に必要と認めた場合は、午後10時まで使用時間の延長を許可することがある。

2 使用時間の延長を希望する者は、延長しようとする日の午後5時までに時間外使用許可願(以下「許可願」という。)(様式1)を学務部長に提出し、許可を得なければならない。

(施設を使用できない日)

第4条 次の各号に定める日は、原則として課外活動共用施設の使用を認めない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 学務部長が特に必要と認めた場合は、前項各号に定める日の使用を許可することがある。この場合の使用時間は、午前8時30分から午後7時までとする。

3 第1項各号に定める日の使用を希望する者は、使用しようとする日の前日までに許可願を学務部長に提出し、許可を得なければならない。

(使用手続)

第5条 音楽練習室、制作作業室、共用会議室及び印刷室の使用を希望する者は、課外活動共用施設の管理事務を行う職員に申し出て指示を受けなければならない。

2 団体連絡室を使用しようとする団体は、毎年3月31日までに使用許可願(様式2)を学生団体継続届(新設の団体は設立願)に添付して学務部長に提出し、許可を得なければならない。

(遵守事項)

第6条 課外活動共用施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 特に指定する場合のほか、火気(暖房器具を含む。)を使用しないこと。

(4) 施設、設備、備品等を無断で移動、改廃及び新設しないこと。

(5) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。

(6) 使用後の清掃、消灯及び戸締りを行うこと。

(7) その他係員の指示事項を厳守すること。

(弁償)

第7条 課外活動共用施設を使用する者が故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を滅失、き損又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

(使用の中止等)

第8条 学務部長は、管理上必要と認めたとき及び使用する者がこの細則に違反したときは、課外活動共用施設の使用を中止又は停止させることがある。

(鍵の管理)

第9条 課外活動共用施設の鍵は、当該建物の管理事務を行う職員が管理する。

(事務)

第10条 課外活動共用施設に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか、課外活動共用施設の使用に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て、学務部長が別に定める。

この細則は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日改正)

この細則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年1月11日改正)

この細則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年2月26日改正)

この細則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日改正)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。

(平成18年3月31日細則第16号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日細則第5号改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日細則第10号改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日細則第9号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日細則第11号改正)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学課外活動共用施設使用細則

平成7年4月21日 制定

(令和3年4月1日施行)