○徳島大学日亜会館「ガレリア新蔵」使用規則

平成18年3月24日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学日亜会館「ガレリア新蔵」(以下「ガレリア」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ガレリアは、徳島大学(以下「本学」という。)の教育、研究及び社会貢献の進展に資するとともに、広く社会に向けた情報発信と地域住民との交流の場とすることを目的とする。

(施設)

第3条 ガレリアにギャラリーフロア及び展示室を置く。

(使用の範囲)

第4条 ギャラリーフロアは、次の各号に掲げる場合に使用できるものとする。

(1) 本学主催又は共催の会議、研修若しくは行事等を行う場合

(2) 本学職員及び学生が、本学の教育研究活動の一環として行事等を行う場合

(3) 前2号以外の会議、研修若しくは行事等を行う場合

(利用時間及び休館日)

第5条 ガレリアを利用できる時間は、10時から17時までとする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 ガレリアの休館日は、年度ごとに学長が別に定め、公表する。

(使用許可)

第6条 ギャラリーフロアを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、ガレリア新蔵ギャラリーフロア使用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を総務部未来創造課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

2 学内使用者は、前項の申請書を、原則として使用予定日の1年前から20日前までに提出しなければならない。

3 学外使用者は、第1項の申請書を、原則として使用予定日の6ヶ月前から20日前までに提出しなければならない。

4 学長は、第1項の申請を適当と認めた場合は、ガレリア新蔵ギャラリーフロア使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合には、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 政治・宗教活動を目的とするとき。

(3) ガレリアの設置目的に照らし適当でないとき。

(使用の変更等)

第7条 使用者は、使用の許可を得た後において使用の目的・日時等を変更しようとするときは、当該変更について学長の許可を得なければならない。

2 使用者は、使用の許可を得た後において使用を取り消す場合は、学長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、第6条の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 本学が緊急にギャラリーフロアを使用する必要が生じたとき。

(2) 使用者がこの規則又は別に定める使用心得に違反したとき。

(3) 申請書の記載事項が事実に反するとき。

2 前項の規定により使用許可の取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学は、その責を負わないものとする。

(使用料)

第9条 第4条第1項第3号の規定に該当する使用者は、別に定める使用料を財務部資産管理課に前納するものとする。

2 既納の使用料等は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 前条第1項第1号の事由により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。

(2) 災害その他使用者の責によらない事由で、使用できなくなったとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により、ガレリア及びガレリアの設備、展示物若しくは備付物品を滅失、損傷若しくは汚損した場合又は許可条件に定める義務を履行しないことによって損害を生じた場合は、賠償しなければならない。

(管理責任)

第11条 ギャラリーフロア使用期間中における使用者側の展示物等に関する一切の管理責任は、使用者側にあるものとする。

2 災害その他施設・設備等の瑕疵に基づかない事故により使用者側の展示物及び見学者が持ち込んだ物品等に損害・滅失が及んだ場合でも、大学はその責を負わないものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、ガレリアの使用に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第10号改正)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第134号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日規則第32号改正)

この規則は、平成24年2月7日から施行する。

(平成27年6月23日規則第10号改正)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第61号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第80号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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徳島大学日亜会館「ガレリア新蔵」使用規則

平成18年3月24日 規則第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第8章 全学施設の使用等
沿革情報
平成18年3月24日 規則第73号
平成20年7月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第134号
平成24年2月6日 規則第32号
平成27年6月23日 規則第10号
平成31年2月25日 規則第40号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月1日 規則第61号
令和5年3月30日 規則第80号