○徳島大学学生寮管理運営規則

平成11年1月29日

規則第1388号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則第53条第3項の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)に置く晨鐘寮、藍香寮及び友朋寮(以下「学生寮」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学生寮は、学生に良好な勉学と生活の環境を提供し、その修学を容易にするとともに、豊かな人間性の形成に資する場とする。

(学生寮の管理運営責任者)

第3条 学生寮の管理運営責任者は、学務部長とする。

2 学生寮の管理運営の基本方針は、学生委員会で審議する。

(学生寮の名称、定員等)

第4条 学生寮の名称、定員等は、次の表のとおりとする。

名称

入寮対象

定員

晨鐘寮

各学部の男子学生

21人

藍香寮

各学部の女子学生

16人

友朋寮

各学部の女子学生

34人

2 学生寮に欠員がある場合は、前項に規定する入寮対象にかかわらず、大学院各研究科の学生を入寮させることができる。

3 前項の場合においては、学生委員会の議を経て、学務部長が決定する。

(入寮時期)

第5条 入寮の時期は、毎学年の初めとする。ただし、欠員を生じた場合はこの限りでない。

(入寮願)

第6条 学生寮に入寮を希望する者は、所定の書類を添えて学務部長に願い出るものとする。

(入寮選考)

第7条 入寮者の選考は、別に定める学生寮入寮選考基準に基づき、学生委員会が行う。

(入寮許可)

第8条 入寮許可は、前条の選考の結果に基づき、学務部長が行う。

(入寮手続)

第9条 入寮を許可された者は、指定された期限内に所定の手続を経て入寮しなければならない。

(入寮許可の取消し)

第10条 入寮を許可された者が入寮の手続を怠ったとき、若しくは指定された期日までに入寮しないとき、又は入寮手続の過程において虚偽の申立てをしたことが判明したときは、入寮許可を取り消すものとする。

(在寮期間)

第11条 学生寮に入寮している学生(以下「寮生」という。)の在寮できる期間は、入寮の日からその者の所属する学部又は研究科の最短修業年限満了の日までとする。

2 学務部長は、やむを得ない事情があると認めた場合又は大学が必要と認めた場合は、学生委員会の議を経て、前項の在寮期間の延長を許可することができる。この場合においては、第6条第7条及び第8条の規定を準用する。

(寄宿料)

第12条 寄宿料の額及び徴収方法については、国立大学法人徳島大学授業料、入学料、検定料及び寄宿料収納規則(平成16年度規則第44号)の定めるところによる。

2 既納の寄宿料は、返還しない。

3 死亡等やむを得ない事情があると認められる者に対しては、別に定めるところにより寄宿料を免除することができる。

(光熱水料等の経費の負担)

第13条 寮生が私生活のために使用する光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。

(施設等の保全)

第14条 寮生は、居室、共用施設その他の施設を常に正常な状態において保全することに意を用い、次の各号に定めるところに従わなければならない。

(1) 許可なくして施設、設備、備品等をその目的以外に使用し、又はこれらに工作を加えないこと。

(2) 故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失又は損傷したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。

(3) 防火、防災、保健衛生、その他管理運営上の必要からする学務部長の指示に従い、これに協力すること。

(退寮)

第15条 退寮を希望する寮生は、原則として1月前までに所定の書類を添えて学務部長に提出し承認を得なければならない。

2 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、学務部長は退寮を命ずるものとする。

(1) 本学学生の身分を失ったにもかかわらず退寮しないとき。

(2) 第11条に規定する在寮期間を過ぎても退寮しないとき。

(3) 長期にわたる休学のとき、又は6月以上の停学を命ぜられたとき。

(4) 3月以上寄宿料又は第13条に定める経費の納付を怠ったとき。

(5) 疾病その他により保健衛生上共同生活に適しないと認めるとき。

(6) 著しく学生寮の秩序を乱す行為があったとき。

(自治活動)

第16条 寮生は、良好な寮生活を送るために、自治会を作ることができる。

2 前項に定める自治会を作る場合は、自治規約を添えて学務部長に提出し、承認を得なければならない。

(寮生以外の者の宿泊)

第17条 学生寮には、寮生以外の者を宿泊させてはならない。ただし、やむを得ない理由による場合は、学務部長の許可を得て宿泊させることができる。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、学生寮の管理運営に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て学務部長が定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 徳島大学晨鐘寮・藍香寮規則(昭和45年12月18日規則第366号)及び徳島大学友朋寮規則(昭和55年10月31日規則第668号)は、廃止する。

(平成12年3月17日規則第1526号改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規則第45号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第28号改正)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

徳島大学学生寮管理運営規則

平成11年1月29日 規則第1388号

(令和5年1月1日施行)