○徳島大学知的財産主席調査役及び知的財産主席研究員の称号の付与に関する規則

平成16年5月21日

規則第86号制定

(目的)

第1条 この規則は、知的財産に関する業務に協力する者に対する称号の付与に関し必要な事項を定め、もって知的財産の管理・活用等の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は、知的財産主席調査役及び知的財産主席研究員(以下「知的財産主席調査役等」という。)とする。

(称号付与の対象者)

第3条 前条の称号は、研究支援・産官学連携センターに所属する者のうち第5条に規定する職務を行うものの中から選考の上、付与する。

(選考)

第4条 知的財産主席調査役等の称号を付与する者の選考は、研究支援・産官学連携センター会議の議を経て、学長が行う。

2 知的財産主席調査役等の称号を付与される者は、知的財産に関する専門的知識及び優れた能力を有するものとする。

(称号を付与する職務)

第5条 知的財産主席調査役の称号は、本学の知的財産の管理及び活用に係る評価、教育等に関して必要な指導的職務を行う者に付与するものとする。

2 知的財産主席研究員の称号は、本学の知的財産の発掘、権利化、保護、活用及び人材育成に関して必要な指導的職務を行う者に付与するものとする。

(通知)

第6条 知的財産主席調査役等の称号の付与は、通知書を交付して行うものとする。

(称号の失効)

第7条 知的財産主席調査役等の称号は、称号付与取り消しの通知書の交付によるほか研究支援・産官学連携センターに所属しなくなることによって失効する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか知的財産主席調査役等の称号の付与に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成16年5月21日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

徳島大学知的財産主席調査役及び知的財産主席研究員の称号の付与に関する規則

平成16年5月21日 規則第86号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第5節
沿革情報
平成16年5月21日 規則第86号
平成17年3月24日 規則第160号
平成22年7月16日 規則第32号
平成27年3月17日 規則第40号