○徳島大学データベース等取扱規則

昭和62年11月24日

規則第897号制定

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)の教員等が作成したデータベース及びプログラムに係る権利の取扱いに関する基本的事項を定め、もって、データベース及びプログラムの作成及び利用を促進し、学術研究の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「データベース」とは、文献、数値、画像その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索及びその保守ができるように体系的に構成し、実用に供し得る条件を備えたものをいう。

2 この規則で「プログラム」とは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

3 この規則で「教員等」とは、本学の学長、副学長、教授、准教授、講師、助教及び助手並びに研究活動に従事する技術系職員等をいう。

(権利の帰属)

第3条 国からデータベース作成を直接の目的として特別に措置された経費を受けて、教員等が作成したデータベースに係る著作権は、国に帰属させるものとする。

2 データベース作成を直接の目的とする民間等との共同研究又は受託研究により作成したデータベースに係る著作権は、本学と相手側との共有とすることができるものとする。この場合、当該著作権の持分については、学長が、作成教員等及び研究支援・産官学連携センター会議の意見を徴し、民間機関等の長と協議の上、定めるものとする。

3 前2項の場合を除き、教員等が作成したデータベースに係る著作権は当該教員等に帰属するものとする。

(科学研究費補助金研究成果公開促進費に係るデータベース)

第4条 科学研究費補助金研究成果公開促進費を受けてデータベースを作成した教員等は、国立大学等の情報処理関係施設等において、当該データベースを複製し、利用することを無償で許諾するものとする。

(データベースの届出)

第5条 教員等は、第3条第1項第2項又は第4条に規定するデータベースを作成したときは、別紙様式により、研究支援・産官学連携センターを経由して、学長に届け出るものとする。

2 作成教員等は、前項の規定により届け出たデータベースの作成者、内容等に変更又は更新があった場合には、研究支援・産官学連携センターを経由して、当該年度末に届け出るものとする。

(学外者が作成に協力するデータベースの取扱い)

第6条 教員等が、学外者の協力を得て作成するデータベースについては、あらかじめ当該協力者の承諾を得て、第3条又は第4条の規定により取扱うものとする。

(プログラムへの準用)

第7条 第3条第5条及び第6条の規定(第5条及び第6条第4条に係る部分を除く。)は、教員等の作成に係るプログラムに、これを準用する。

(雑則)

第8条 国立大学法人職務発明規則とこの規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、昭和62年11月24日から施行する。

(平成5年9月17日規則第1114号改正)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成13年9月21日規則第1666号改正)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1861号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学データベース等取扱規則

昭和62年11月24日 規則第897号

(令和3年4月1日施行)