○徳島大学における公益通報の取扱い等に関する規則

平成18年3月17日

規則第105号制定

(目的)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨にのっとり、徳島大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(退職後1年以内の者を含む。)、本学との請負契約その他の契約に基づき事業を行う事業者(派遣終了後又は業務終了後1年以内の者を含む。)又は学生等(卒業又は修了後1年以内の者を含む。)(以下「公益通報者」という。)からの本学における組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は相談(以下「通報等」という。)の適正な取扱い及び公益通報者の保護に関し必要なことを定め、不正行為等の早期発見及び是正を図り、もって本学における透明性の高い職場環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公益通報 公益通報者が不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学に従事する者について通報対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を本学があらかじめ定めた者若しくはその者に通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報することをいう。

(2) 通報対象事実 本学又は本学の役職員(役員及び職員をいう。)に関する組織的又は個人的な法令違反行為等に関する事実をいう。

(3) 公益通報対応業務 公益通報の受付並びに公益通報に係る通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置の全て又はいずれかを主体的に行う業務及び当該業務の重要部分に関与する業務をいう。

(通報処理体制)

第3条 本学に通報処理責任者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、通報対象事実に役員(監事を除き、通報処理責任者を含む。)が関与する又は関与するおそれがある場合においては、常勤監事を通報処理責任者とする。

3 部局長(学部、大学院研究科、大学院研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に規定する共同教育研究施設等、附属図書館、病院、事務局、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターの長をいう。以下同じ。)は、本学における通報事案の処理を迅速かつ適切に行うため、通報等に関する調査等に協力しなければならない。

(通報等の窓口)

第4条 徳島大学における通報等の窓口は、総務部総務課及び本学が委任した学外の法律事務所に置く。

2 通報等の窓口に担当者を置き、総務部総務課の職員及び前項の法律事務所の弁護士をもって充てる。

3 通報等の窓口以外の役職員が通報等を受けたときは、公益通報者の同意を得た上で、速やかに通報等の窓口に連絡し、又は当該公益通報者に対し、通報等の窓口に通報等するよう助言するものとする。この場合において、通報等を受けた役職員は、公益通報者を特定する内容、その他知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(公益通報対応業務従事者の指定)

第5条 第3条第1項第2項及び前条第2項で定める者を、公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)として指定する。

2 前項の規定によるもののほか、必要が生じた都度、通報処理責任者が個別に指定する。

3 通報処理責任者は、前項の指定にあたっては、必要最小限にとどめるものとする。

(通報等の受付)

第6条 第4条の通報等の窓口における通報等の受付は、次のとおり行うものとする。

(1) 通報等は面談、電話、ファックス、書面、電子メールによるものとする。

(2) 従事者は、公益通報者の秘密を守ることに配慮しつつ、通報等の内容となる事実等を把握するとともに、公益通報者に対する不利益な取扱いはないこと及び公益通報者の秘密は保持されることを説明するものとする。

(3) 通報処理責任者は、通報等を公益通報として受理するときは受理する旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を公益通報者(匿名又は通知を希望しない場合その他やむを得ない理由がある場合を除く。次条第1項第8条第3項及び第9条第3項において同じ。)に通知するものとする。

(通報等の内容の検討)

第7条 通報処理責任者は、当該通報等調査の必要性について、公正、公平かつ誠実に検討し、必要に応じて、今後の対応について公益通報者に通知するものとする。

2 通報処理責任者は、前条の規定により通報等を公益通報として受理したときは、必要に応じて、当該公益通報の事実確認等の調査のため、当該公益通報に関係する職務を所掌する理事及び関係する部局長又は学内委員会(以下「部局長等」という。)に調査を付託するものとする。

3 前項の調査の付託にあたっては、通報処理責任者は、当該公益通報者を特定した上でなければ十分な調査が行えない等やむを得ない場合を除き、当該公益通報者の情報を部局長等に共有しないものとする。

(調査の実施)

第8条 部局長等は、調査の実施に当たり公益通報者が特定されないよう調査方法に十分配慮しなければならない。また、調査中は、被通報者(法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。以下同じ。)や当該調査への協力者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。

2 通報処理責任者は、必要に応じて、部局長等に調査の進捗状況について報告を求めることができる。

3 通報処理責任者は、公益通報者に対し、必要に応じて、前項の進捗状況及び調査結果を通知するものとする。

(是正措置)

第9条 学長は、前条の調査の結果、法令違反等が明らかになった場合は速やかに是正措置及び再発防止策を講じるとともに、関係者に対し、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)等の定めに基づき、必要な処分を行うものとする。

2 学長は、必要に応じて、文部科学省への報告等を行うほか、必要と認められる事項を適宜公表するものとする。

3 通報処理責任者は、第1項の是正措置完了後、被通報者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し、速やかに是正措置について通知するよう努めるものとする。

(監事への報告)

第10条 第3条第1項の通報処理責任者及び学長は、第7条第2項第8条第2項及び前条第1項による手続きを行う場合は、監事にその内容を報告するものとする。

2 前項の報告にあたっては、必要に応じて監事に意見・助言を求めることができる。

(公益通報者の保護等)

第11条 学長は、通報等をしたことを理由として、公益通報者に対し、解雇等不利益な取扱いをしてはならない。

2 学長は、本学の職員又は学生等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的、その他不正の目的による通報等を行った場合は、就業規則又は学則の定めに基づき、必要な処分を行うものとする。

3 役職員は、公益通報者及び当該公益通報者が通報した内容について探索を行ってはならない。

(事後の確認)

第12条 学長は、公益通報の処理終了後、法令違反等が再発していないか、是正措置及び再発防止策が十分に機能しているかを確認するとともに、必要に応じて、新たな是正措置及び再発防止策を講じるものとする。

2 学長は、公益通報者について、通報等したことを理由とする不利益な取扱いなど職場環境の悪化について確認するなど、公益通報者の保護に係る継続的な事後の確認を行うとともに、不利益な取扱いを確認した場合には、適切な救済・回復措置をとるものとする。

3 学長は、必要に応じて、公益通報の処理の仕組みを改善するものとする。

(秘密保持)

第13条 従事者及び調査担当者(公益通報の事実確認等の調査を行う者をいう。以下同じ。)は、公益通報者を特定する内容その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。従事者及び調査担当者でなくなった場合も同様とする。

2 従事者及び調査担当者は、徳島大学法人文書管理規則(平成22年度規則第74号)の定めるところにより、公益通報者を特定する内容その他公益通報に関する記録及び資料を適切に保存しなければならない。

(利益相反関係の排除)

第14条 従事者及び調査担当者は、自らに関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(公益通報者保護制度の周知)

第15条 学長は、公益通報の処理の仕組みや法令遵守の重要性について、定期的な研修の実施、説明会の開催などにより、役職員に周知するものとする。

2 学長は、特に従事者及び調査担当者には、十分な研修の機会を確保しなければならない。

3 学長は、通報等の窓口以外に通報等が行われた場合に適切に処理されるよう、透明性の高い職場環境を形成するよう努めなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、公益通報の調査の実施等について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第23号改正)

この規則は、平成19年9月21日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第3号改正)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第19号改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

徳島大学における公益通報の取扱い等に関する規則

平成18年3月17日 規則第105号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第2節
沿革情報
平成18年3月17日 規則第105号
平成19年9月21日 規則第23号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第45号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年12月17日 規則第49号
平成28年3月15日 規則第64号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第89号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月29日 規則第96号
令和4年3月30日 規則第81号
令和4年5月31日 規則第3号
令和4年9月26日 規則第19号