○徳島大学本部庁舎管理規則

昭和50年3月15日

規則第481号制定

(趣旨)

第1条 徳島大学事務局の日常の業務又は事務の用に供する新蔵地区所在の建物及び土地並びにこれらに附属する施設(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び安全の保持等(以下「管理」という。)については、法令又はこれに基づく徳島大学(以下「本学」という。)の他の諸規則に別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(総括管理者)

第2条 学長は、庁舎等の総括管理者として、庁舎等の管理に関する事務を総括する。

(管理者等)

第3条 事務局長は、庁舎等の管理者(以下「管理者」という。)として総括管理者の指示のもとに、庁舎等の管理に関する事務を処理する。

2 管理者は、不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

3 管理者は、その職務を補助させるため、必要に応じ職員のうちから補助者を命ずることができる。

(職員の義務)

第4条 職員は、管理者等が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示に従わなければならない。

(門の扉の開閉)

第5条 正門の扉の開閉は、庁舎等の警備を委託した警備会社の警備員が行うものとし、職員が勤務すべき日においては、開扉時刻は午前8時とし、閉扉時刻は、東側の扉は庁舎等の施錠後、西側の扉は第1回巡回時とする。

2 管理者等は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず適宜正門の扉及び通用門の扉を開閉することができる。

(閉扉中の出入り)

第6条 正門の閉扉中に庁舎等に立ち入ろうとする者(職員を除く。)は、あらかじめ管理者等に申し出て、その承認を受けるものとする。

2 前項の承認は、立ち入ることが特に必要であると認められる場合にのみ与えるものとする。

(退室者の義務)

第7条 庁舎等の各室の最後の退室者は、火気等を点検し、安全を確認の上、施錠して退室するものとする。

(立ち入りの制限等)

第8条 管理者等は、庁舎等の管理の必要に応じ、庁舎等に立ち入ろうとする者に対し、その目的、用務先その他必要な事項を質問するものとする。

2 管理者等は、多数の者が庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立ち入りの時間、場所等を制限するものとする。

3 前2項の場合において、総括管理者は、庁舎等に立ち入ろうとする者の行為その他の状況から判断して、その者が庁舎等の管理を乱すおそれがあると認めるときは、庁舎等への立ち入りを禁止するものとする。

(中止命令等)

第9条 総括管理者は、次の各号の一に該当する者又は管理者等が庁舎等への立ち入りに当たって指示した事項に違反した者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、総括管理者が庁舎等の管理上及び業務の遂行上支障がないと認める場合又は正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 庁舎等において職員に面会を強要する者

(2) 庁舎等に銃器・凶器・爆発物その他の危険物を持ち込んだ者

(3) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設設備を破壊し、損傷し、若しくは汚染し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 示威、陳情等のため、庁舎等に旗・幕・プラカードその他これらに類する物又は拡声器等を持ち込んだ者

(5) 庁舎等において、放歌高唱その他庁舎等の静穏を害する行為をする者

(6) 庁舎等において、座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をする者

(7) 庁舎等において金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売をする者

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序を乱し、職員の安全をおびやかし、若しくは庁舎等の清潔を乱すような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(自動車の駐車等)

第10条 庁舎等における自動車の駐車等については、管理者が別に定める。

(会議室の使用調整)

第11条 管理者等は、会議室の使用について、調整を行うことがある。

(会議室の一時使用)

第12条 管理者は、庁舎等の管理上支障がなく、かつ、公務の遂行上便宜がある場合には、会議室を一時的に使用させることができる。

2 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ別記様式第1号による使用許可申請書を管理者に提出し、その使用について許可を受けなければならない。

3 管理者は、次の各号の一に該当する場合には、前項の許可をしてはならない。

(1) 宗教的活動を行うもの

(2) 本学又は職員の政治的中立について疑いを抱かしめるおそれのある行為を行うもの

(3) 営利行為を行うもの(職員の福利厚生のために行うものを除く。)

(4) 違法又は不当な行為を行うもの

4 管理者は、第2項の許可をするに当たっては、当該使用について次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 前項各号の一に掲げる場合に該当する行為を行わないこと。

(2) 許可を受けた使用の場所及び期間又は時間を厳守すること。

(3) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 会議室を他人に使用させないこと。

(5) 施設設備を破壊し、損傷し、又は汚染しないこと。

(6) 庁舎等における秩序を乱すような行為をしないこと。

(7) この規則を遵守すること。

(8) その他管理者等の管理上の指示に従うこと。

5 管理者等は、使用者が前項の条件に違反した場合には、必要な是正を命じ又は第2項の許可を取り消すものとする。

6 前項の規定により使用の許可を取り消した場合には、管理者等は会議室又は庁舎等から退去を命ずるものとする。

(移動販売等)

第13条 庁舎等において商品等の移動販売若しくは寄付の募集又はこれらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ別記様式第2号による許可申請書を管理者に提出し、その行為について許可を受けなければならない。

2 前条第3項(第3号を除く。)第4項第5項及び第6項の規定は、管理者が前項の許可を与える場合に準用する。この場合において、前条第4項第1号中「前項各号の一」とあるのは「前項第1号、第2号又は第4号」と読み替えるものとする。

(宣伝活動)

第14条 庁舎等において宣伝びらその他公用以外の文書、図画等の配布又はその他の方法により宣伝活動を行おうとする者は、あらかじめ別記様式第3号による許可申請書を管理者に提出し、その行為について許可を受けなければならない。

2 第12条第3項(第3号を除く。)第4項第5項及び第6項の規定は、管理者が前項の許可を与える場合に準用する。この場合において、第12条第4項第1号中「前項各号の一」とあるのは「前項第1号、第2号又は第4号」と読み替えるものとする。

(掲示)

第15条 管理者は、庁舎等において所定の掲示場所以外の場所に掲示を行わせてはならない。ただし、管理者が庁舎等の管理上及び業務の遂行上支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 庁舎等において掲示をしようとする者は、あらかじめ別記様式第4号による許可申請書に掲示物を添えて管理者に提出し、掲示について許可を受けなければならない。

3 管理者は、前項の許可を与える場合には、掲示物の内容、形状等を審査の上、掲示物に掲示期間を明示した検印を押してこれを許可するものとする。

4 管理者は、掲示物が第12条第3項各号の一に掲げる場合に該当するもの及び次の各号の一に該当するものについては、前項の許可をしてはならない。

(1) 特定の個人、団体等をひぼうし、又は名誉を傷つけると認めるもの

(2) 内容、形状等が品位に欠ける等管理者が不適当であると認めるもの

5 管理者等は、許可した内容に相違する掲示物、掲示期間を経過した掲示物又は検印のない掲示物を発見したときは、直ちに掲示者に当該掲示物の撤去を命じ、又はこれを自ら撤去しなければならない。

(特定の室への出入禁止)

第16条 関係職員以外の者は、電算機械室、倉庫、車庫及び電話交換室にみだりに出入りしてはならない。

(災害等の防止)

第17条 管理者は、庁舎等における火災その他の災害、又は犯罪の防止のため、必要な措置を講ずるものとする。

(災害等の通報)

第18条 庁舎等において、火災その他の災害又は犯罪が発生し、若しくは発生のおそれのある場合に通報すべき官公署及び通知すべき職員並びにこれらに対する通報手段等については、管理者が別に定める。

(清掃及び清潔)

第19条 管理者は、庁舎等の清掃及び清潔の保持に必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、庁舎等の清潔の保持に努めなければならない。

(細則)

第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年3月15日から施行する。

(昭和53年4月24日規則第592号改正)

この規則は、昭和53年4月24日から施行する。

(平成4年6月1日規則第1077号改正)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1545号改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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徳島大学本部庁舎管理規則

昭和50年3月15日 規則第481号

(平成31年4月1日施行)