○徳島大学名誉学位授与規則

昭和46年2月19日

規則第371号制定

(趣旨)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)が授与する名誉学位については、この規則の定めるところによる。

(称号の名称)

第2条 名誉学位の称号は、徳島大学名誉博士とする。

(称号の基準)

第3条 名誉学位は、次の各号の一に該当する者に授与することができる。

(1) 学術文化の発展に顕著な貢献があり、本学の教育研究上多大な功績があった者

(2) 国際文化交流を通じ、本学の教育研究上功績が特に顕著であった者

(候補者の推薦)

第4条 各学部、大学院各研究部、附属図書館、病院及び徳島大学学則第4条に規定する共同教育研究施設等の長は、前条の規定に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、当該候補者を学長に推薦することができる。この場合において、候補者を推薦する者は、名誉学位授与候補者推薦書(別紙様式第1)に、当該候補者の略歴並びに教育研究上の業績及び功績に関する調書(以下「候補者調書」という。)を添えて提出するものとする。

2 学長は、前項の規定による推薦があったとき、又は学長が推薦する候補者があるときは、候補者調書をもって教育研究評議会に付議するものとする。

(称号授与)

第5条 名誉学位は、教育研究評議会の議を経て学長が授与する。

(学位記の様式)

第6条 名誉学位記の様式は、別紙様式第2のとおりとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、名誉学位の授与に関し必要な事項は学長が定める。

この規則は、昭和46年2月19日から施行する。

(昭和48年9月29日規則第439号)

この規則は、昭和48年9月29日から施行する。

(平成10年2月20日規則第1307号改正)

この規則は、平成10年2月20日から施行する。

(平成12年3月17日規則第1471号改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第1709号改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第1734号改正)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日規則第112号改正)

この規則は、平成16年10月22日から施行する。

(平成18年3月17日規則第95号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第13号改正)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学名誉学位授与規則

昭和46年2月19日 規則第371号

(令和3年4月1日施行)