○徳島大学エネルギー管理規則

平成18年9月15日

規則第21号制定

(目的)

第1条 この規則は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、徳島大学(国立大学法人徳島大学及び当該法人が設置する大学をいう。以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施(以下「エネルギー管理」という。)について定め、もってエネルギー使用の節減とエネルギーの有効な利用を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「エネルギー」とは、法第2条第1項に定めるエネルギーをいう。

2 この規則において「部局」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

3 この規則において「部局長」とは、前項の各部局の長をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、本学における省エネルギーに関する活動を効果的に推進するための体制を整備するものとする。

(部局長の責務)

第4条 部局長は、部局のエネルギー管理に関する業務を総括管理する。

(エネルギー管理統括者)

第5条 本学に、法の定めるところによりエネルギー管理統括者を置く。

2 エネルギー管理統括者は、学長が指名する理事をもって充てる。

3 エネルギー管理統括者は、エネルギーの使用の合理化に関する目標を達成するための中長期的な計画の作成、エネルギーを消費する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視等の業務を統括管理する。

(エネルギー管理企画推進者)

第6条 本学に、法の定めるところによりエネルギー管理企画推進者を置く。

2 エネルギー管理企画推進者は、本学の職員で法第13条に定める資格を有するもののうちから、学長が任命する。

3 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の行う業務を補佐する。

(エネルギー管理員)

第7条 学長は、法に基づきエネルギー管理を適切に行うため、蔵本地区及び常三島(工学部)地区にエネルギー管理員を置く。

2 エネルギー管理員は、本学の職員で法第13条に定める資格を有するもののうちから、学長が任命する。ただし、本学職員をもって充てることが困難な場合は、業務を委託することができる。

3 エネルギー管理員が病気その他やむを得ない事由により職務の遂行ができないときは、学長は代理者を定め、その職務を代行させるものとする。

(エネルギー管理員の職務)

第8条 エネルギー管理員は、担当する地区において法に定める業務を行うほか次の業務を行う。

(1) エネルギー使用状況の把握、分析及び記録に関すること。

(2) エネルギー使用の具体的な対策・検討に関すること。

(3) その他エネルギー管理について必要と思われる事項に関すること。

2 エネルギー管理員は、法及びこの規則を遵守し、職務を誠実に行うものとする。

(エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者)

第9条 エネルギーを使用する各部局に、エネルギー管理に関する業務を行うために、エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者を置く。

2 エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者は、所属職員のうちから、部局長が命ずる。

3 エネルギー管理責任者は、部局長の指示を受け所属する部局のエネルギー管理に関する業務を行う。

4 エネルギー管理担当者は、所属する部局のエネルギー管理責任者の指示を受け、所属する部局のエネルギー管理に関する補助業務を行う。

5 蔵本地区及び常三島(工学部)地区のエネルギー管理責任者は、エネルギー管理員と連携を図り、業務を行う。

(職員の義務)

第10条 本学職員は、エネルギー管理員及びエネルギー管理責任者がエネルギー管理のために行う指示に従うとともに、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

(施設・環境委員会)

第11条 学長は、エネルギー管理に関して必要があると認めるときは、徳島大学施設・環境委員会に諮問する。

(エネルギー管理標準)

第12条 本学におけるエネルギー管理を推進するため、各地区につきエネルギー管理標準を定める。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年9月15日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月24日規則第17号改正)

この規則は、平成22年5月24日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第77号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学エネルギー管理規則

平成18年9月15日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第2節 理/第1款 災害,環境
沿革情報
平成18年9月15日 規則第21号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年5月24日 規則第17号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第45号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年12月17日 規則第49号
平成28年3月15日 規則第69号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第89号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第77号
令和3年3月29日 規則第96号
令和4年3月30日 規則第81号