○徳島大学病理解剖受託規則

昭和49年5月1日

規則第459号制定

第1条 徳島大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 解剖は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、別紙様式第1号による病理解剖依頼書を医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。

2 学部長は、解剖の受託を決定したときは、依頼者に別紙様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。

第4条 依頼者は、前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは、解剖料1体につき250,000円(消費税は別途徴収する。)を前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合には、解剖料を後納することができる。

2 既納の解剖料は、還付しない。

3 学部長は、第1項の規定にかかわらず、特に教育研究上必要と認めたときは、解剖料を徴収しないことができる。

第5条 解剖終了後、担当教員は解剖所見を依頼者に通知するものとする。

第6条 この規則に定めるもののほか、解剖の取扱いに関する必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第557号改正)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第686号改正)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第937号改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年1月29日規則第1086号改正)

この規則は、平成5年1月29日から施行する。

(平成9年4月1日規則第1275号改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第51号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第70号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第26号改正)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第75号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学病理解剖受託規則

昭和49年5月1日 規則第459号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第2款 受託等
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第459号
平成16年3月19日 規則第1867号
平成25年2月18日 規則第51号
平成26年2月20日 規則第70号
令和元年9月26日 規則第26号
令和3年3月17日 規則第75号