○徳島大学寄附講座及び寄附研究部門規則

平成元年12月15日

規則第962号制定

(趣旨)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置等については、他に特段の定めのある場合を除いては、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 寄附講座等の設置及び運営は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用し、本学の自主性及び主体性の下に本学における教育研究の発展に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附講座等 本学の講座又は研究部門において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附に基づいて、本学の教育研究の豊富化、活発化を図ることを目的として付加的に設置される講座又は研究部門をいう。

(2) 部局 各学部、大学院各研究部、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院をいう。

(3) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(名称)

第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座等の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。

(設置の申請)

第5条 部局長は、寄附講座等の設置に係る経費等の寄附の申込みを受けようとするときは、あらかじめ教授会(病院にあっては運営会議、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)に報告の上、寄附申込書(別紙様式第1号)及び寄附講座等の概要(別紙様式第2号)を添えて寄附講座等の設置を学長に申請するものとする。

(教育研究評議会での審議)

第6条 学長は、前条の申請があった場合は、寄附講座等の設置について教育研究評議会に諮るものとする。

(承認の通知)

第7条 学長は、前条に規定する審議の結果に基づき、寄附講座等の設置の承認について当該部局長に通知するものとする。

2 部局長は、前項の承認に基づき寄附講座等の設置に係る経費の受け入れ等所要の手続を進めるものとする。

(存続期間等)

第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、特に必要がある場合には、これを更新することができる。

2 寄附講座等の内容に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は、設置の手続に準じて行うものとする。

(成果の公表)

第9条 部局長は、寄附講座等の期間が終了したときは、当該寄附講座等における教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。

(寄附講座等に置く特任職員)

第10条 寄附講座等には少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の特任職員を置くものとする。

2 寄附講座等に置く特任職員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。

第11条 削除

(経費の受入れ)

第12条 寄附講座等の設置に係る経費の寄附は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受入れが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。

2 前項の経費の寄附は、国立大学法人徳島大学寄附金取扱規則(平成16年度規則第46号)に定めるところにより受け入れるものとする。

(経理等)

第13条 教員給与、研究費、旅費等寄附講座等に係るすべての経費は、前条により寄附金として受け入れた金額により経理し、支弁するものとする。

(特許権等の取扱い)

第14条 寄附講座等教員が行った発明に係る特許権等の取扱いについては、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)に定めるところによる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等について必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成元年12月15日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1099号改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年11月18日規則第1164号改正)

この規則は、平成6年11月18日から施行する。

(平成9年4月1日規則第1256号改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日規則第1340号改正)

この規則は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年3月17日規則第1503号改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第1589号改正)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年10月22日規則第113号改正)

この規則は、平成16年10月22日から施行する。

(平成18年3月17日規則第71号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に寄附講座教員として在職している者のうち、客員助教授である者が、この規則の施行日以降も引き続き寄附講座教員として在職する場合は、改正後の規定に基づく客員准教授と称するものとする。

(平成20年3月21日規則第80号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日規則第22号改正)

この規則は、平成22年1月15日から施行する。

(平成22年3月16日規則第34号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に農工商連携センターに設置される寄附研究部門の設置の手続については、改正後の規定に基づき行われたものとみなす。

(平成25年5月27日規則第6号改正)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に寄附講座等に置かれている特任教員については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第39号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学寄附講座及び寄附研究部門規則

平成元年12月15日 規則第962号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第2款 受託等
沿革情報
平成元年12月15日 規則第962号
平成20年3月21日 規則第80号
平成22年1月15日 規則第22号
平成22年3月16日 規則第34号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第45号
平成25年3月19日 規則第69号
平成25年5月27日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年2月19日 規則第39号
令和3年3月29日 規則第96号