○徳島大学事務情報化委員会規則

平成6年3月15日

規則第1123号制定

(設置)

第1条 徳島大学の事務情報化及び事務用ネットワークの利活用を図るため、徳島大学事務情報化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 事務情報化等の将来計画に関すること。

(2) 事務情報化等の実施計画に関すること。

(3) 事務情報化等の知識及び技術の啓発に関すること。

(4) 事務情報化等の要員養成に関すること。

(5) 業務システム等の導入、運用及び改修に関すること。

(6) その他事務情報化等に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 事務局長

(2) 部長及び事務部長

(3) その他委員会が必要と認める者

2 前項第3号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第3条の2 前条第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(WG)

第7条 委員会に、委員会が付託する事務情報化等に関する具体的方策を検討するため、必要に応じてワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。

2 WGは、委員会より付託された事項の検討結果を委員会に報告するものとする。

(WGの構成)

第8条 WGのメンバーは、委員会が指名する者をもって構成する。

2 WGにWGリーダーを置き、業務システムWGの場合は当該業務制度を所管する事務局の担当課長をもって充て、その他のWGの場合は委員会が指名する者をもって充てる。

3 業務システムのWGには、当該業務制度を所管する事務局の担当者をメンバーに加えるものとする。

4 WGには、情報システムの構築又は運用・管理の経験を有する者をアドバイザーとしてメンバーに加えることができる。

5 WGの事務は、WGリーダーの属する課及び室(課に置く室を除く。)において処理する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学術情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成6年3月15日から施行する。

(平成8年4月1日規則第1227号改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第1274号改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第103号改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第21号改正)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第3号の委員の任期は、第3条の2第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

徳島大学事務情報化委員会規則

平成6年3月15日 規則第1123号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第5款 その他
沿革情報
平成6年3月15日 規則第1123号
平成19年3月16日 規則第73号
平成26年3月18日 規則第87号
平成28年3月15日 規則第69号
平成30年3月27日 規則第78号
令和3年10月1日 規則第21号