○徳島大学学生委員会規則

平成11年1月29日

規則第1385号制定

(設置)

第1条 徳島大学に、学生生活の支援を円滑に行うため、徳島大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議するとともに、その問題解決にあたる。

(1) 学生の課外活動及び自治活動に関する事項

(2) 学生の経済支援に関する事項

(3) 学生の指導相談に関する事項

(4) 学生の進路及び就職活動に関する事項

(5) 学生の健康管理及び保健衛生に関する事項

(6) 学生の表彰及び懲戒に関する事項

(7) 学生の課外活動施設、福利厚生施設、学生寮及び日本人学生用宿舎の管理運営に関する事項

(8) 学生に対する広報、調査及び統計等に関する事項

(9) その他学生の正課外の教育に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 各学部の学生委員会委員長

(3) 各学部から選出された教授 各1人

(4) 教養教育院から選出された教授 1人

(5) 高等教育研究センターキャリア支援部門キャリア・就職支援班長

(6) 高等教育研究センターキャリア支援部門学生支援班に置かれる室長

(7) キャンパスライフ健康支援センター長

(8) キャンパスライフ健康支援センターアクセシビリティ支援部門長

(9) 学務部長

(10) その他委員会が必要と認める者

2 前項第3号第4号及び第10号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第3号第4号及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、その選出は委員の互選とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第2号から第9号までの委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 委員会に、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規則第1489号改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第1734号改正)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第103号改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。

(平成18年3月31日規則第123号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第113号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日規則第39号改正)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第82号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第47号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第93号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月18日規則第19号改正)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

徳島大学学生委員会規則

平成11年1月29日 規則第1385号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第4款 教学,環境,国際交流等委員会
沿革情報
平成11年1月29日 規則第1385号
平成18年3月31日 規則第123号
平成21年3月31日 規則第113号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第4号
平成22年10月28日 規則第39号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第69号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第82号
平成28年3月15日 規則第64号
平成29年3月21日 規則第47号
平成31年3月28日 規則第93号
令和2年8月18日 規則第19号