○徳島大学入学試験委員会規則

平成11年1月29日

規則第1383号制定

徳島大学入学試験委員会規則(昭和32年6月7日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 徳島大学に、全学的な見地から学部及び大学院に係る入学者選抜の円滑な実施を図るため、徳島大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 入学者選抜の全学的な基本方針に関する事項

(2) 学生募集に関する全学的共通事項

(3) 入学試験の実施に関する事項

(4) 入学試験に関する事務の重要事項

(5) 大学入学共通テストに関する事項

(6) その他入学者選抜に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 各学部の入学試験委員会委員長及び副委員長

(3) 高等教育研究センターアドミッション部門長

(4) 高等教育研究センターアドミッション部門から選出された専任教員(特任教員を含む。) 1人

(5) キャンパスライフ健康支援センター長

(6) 学務部長

(7) その他委員会が必要と認める者

2 前項第4号及び第7号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第4号及び第7号の委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、その選出は委員の互選とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第2号第3号及び第5号から第7号までの委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

(作業部会)

第10条 委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、学務部入試課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の第4条第1項第3号の委員である者(各学部の入学試験委員会委員長を除く。)は、その任期が満了するまでの間、改正後の第3条第1項第3号の委員とみなす。

(平成12年3月17日規則第1489号改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第1734号改正)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第111号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月22日規則第5号改正)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第66号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 徳島大学入学者選抜研究専門委員会規則(平成11年規則第1384号)は、廃止する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月26日規則第6号改正)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第97号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第4号改正)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第24号改正)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に命ぜられる第3条第1項第4号及び第7号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

3 この規則の施行日から令和4年3月31日までの間、改正後の第3条第1項第2号に規定する各学部の入学試験委員会副委員長については、改正前に当該委員会委員であった者に限るものとする。

徳島大学入学試験委員会規則

平成11年1月29日 規則第1383号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第4款 教学,環境,国際交流等委員会
沿革情報
平成11年1月29日 規則第1383号
平成16年3月19日 規則第1867号
平成21年3月31日 規則第111号
平成21年5月22日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第66号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第87号
平成28年3月15日 規則第64号
平成29年4月26日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第97号
令和2年4月23日 規則第4号
令和3年11月30日 規則第24号