○徳島大学外国人受託研修員規則

昭和54年4月1日

規則第619号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「部局」とは、各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院をいう。

2 この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

(資格)

第3条 受託研修員として受け入れることができる者は、国立大学における国際交流を促進するとともに、開発途上国の自立発展及び文化的、知的発展に資するため、独立行政法人国際協力機構(以下「委託者」という。)が開発途上国から招致する者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると本学が認めた者とする。

(受入れの許可及び報告)

第4条 受託研修員の受入れの許可は、委託者からの申請に基づき、学長が行うものとし、学長は、これを部局長に専決させるものとする。

2 部局長は、前項の専決に当たっては、教授会(教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)の議に基づき、受入れを許可するものとする。

3 部局長は、前項の規定に基づき、受託研修員の受入れを専決したときは、徳島大学外国人受託研修員受入許可報告書(別記様式第1号)により、学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、委託者にその旨を通知するものとする。

(研修期間)

第5条 受託研修員の研修期間は、1年以内とし、1か月を単位として区分する。この場合において、1か月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。

2 研修期間は、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(受入れの中止又は受入内容の変更)

第6条 委託者は、天災その他やむを得ない事情により受託研修員の受入れを中止し、又は第4条第2項により許可された内容を変更する必要が生じたときは、学長に申請しなければならない。

2 前項に掲げる中止又は変更の手続きについては、第4条第1項及び第2項の規定を準用する。

3 部局長は、前項の規定に基づき、受入れの中止又は受入内容の変更を専決したときは、徳島大学外国人受託研修員受入中止・内容変更報告書(別記様式第2号)により、学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、委託者にその旨を通知するものとする。

(研修料)

第7条 受託研修員の研修料の額は、次表のとおりとする。

研修期間区分

研修料(消費税は別途徴収する。)

1か月

215,300円

2 委託者は、受託研修員の受入れが許可されたときは、研修料を直ちに納付しなければならない。

3 委託者は、前条の規定により研修期間を延長したときは、第5条に定める研修期間の区分により、延長する研修期間に係る研修料を直ちに納付しなければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、第5条第2項ただし書の規定により、当該会計年度を超えて研修期間を許可された場合の翌年度以降の研修期間に係る研修料は、翌年度の当初に納付しなければならない。

5 既納の研修料は、原則として還付しない。ただし、前条の規定により受託研修員の受入れを中止し、又は研修期間を短縮したときは、委託者と協議の上、当該研修料の全部又は一部を還付することができる。

(指導方法)

第8条 本学は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して指導教員を定め、研修指導を行うものとする。

(規則の遵守等)

第9条 受託研修員は、本学の諸規則を遵守するとともに、指導教員の指示に従わなければならない。

(受入れの取消)

第10条 学長は、受託研修員が、教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは、当該受託研修員の受入れを取り消すことができる。

(証明書の交付)

第11条 受託研修員から研修事項について証明の願い出があったときは、当該部局長は、証明書を交付することができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、受託研修員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月16日規則第661号改正)

この規則は、昭和55年5月16日から施行する。

(昭和56年5月22日規則第698号改正)

この規則は、昭和56年5月22日から施行する。

(平成元年4月21日規則第947号改正)

この規則は、平成元年4月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月27日規則第983号改正)

この規則は、平成2年4月27日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月19日規則第1024号改正)

この規則は、平成3年4月19日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年4月18日規則第1286号改正)

この規則は、平成9年4月18日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年5月1日規則第1344号改正)

この規則は、平成10年5月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日規則第1407号改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月26日規則第1555号改正)

この規則は、平成12年5月26日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年1月5日規則第1589号改正)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年5月8日規則第1649号改正)

この規則は、平成13年5月8日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1834号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第44号改正)

この規則は、平成20年1月18日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規則第57号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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徳島大学外国人受託研修員規則

昭和54年4月1日 規則第619号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第1款 非正規学生,外国人留学生等
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第619号
平成20年1月18日 規則第44号
平成28年3月15日 規則第64号
平成30年2月20日 規則第57号
平成31年3月28日 規則第89号