○国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則

平成16年4月1日

規則第42号制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 競争参加者の資格(第5条―第7条)

第3章 公告等及び競争入札(第8条―第24条の2)

第4章 落札者の決定等(第25条―第31条)

第5章 指名競争契約(第32条―第34条)

第6章 随意契約(第35条―第39条)

第7章 契約の締結(第40条―第43条の3)

第8章 監督及び検査(第44条―第51条)

第9章 代価の納入及び支払(第52条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)政府調達に関する協定その他の国際約束にかかる物品等又は特定役務の調達手続きに関する国立大学法人徳島大学の調達手続規則(平成16年度規則第43号)及び国立大学法人徳島大学工事請負契約規則(平成16年度規則第54号)その他の規則又はこれらに基づく特別の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(契約基準)

第2条 学長は、製造請負契約、物品供給契約又は役務請負契約を結ぶ場合は、契約の履行について別記製造請負契約基準、別記物品供給契約基準又は別記役務請負契約基準(案)(以下「別記製造請負契約基準等」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。

2 学長は、特別の事情がある場合には別記製造請負契約基準等に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。

(契約権限)

第3条 会計規則第18条第2項に規定する職員(以下「契約担当者」という。)別表1のとおりとする。

(委員会の設置)

第4条 契約に関する事務を行わせるために、次の各号に掲げる委員会を置くものとする。

(1) 契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会

(2) 大型設備等の調達契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会

(3) 物品の調達契約において機種の選定を行う必要がある場合の機種選定委員会

(4) 物品購入等契約に係る入札談合に関する情報に対し、調査審議を行う必要がある場合の公正入札調査委員会

2 前項に規定する委員会の職務、組織その他必要な事項は別に定める。

第2章 競争参加者の資格

(競争に参加させることができない者)

第5条 売買、貸借、請負その他の契約について会計規則第19条第1項に規定する競争に付するときは次に掲げる者は競争に参加させることができない。

(1) 未成年者(営業許可を受けている者を除く。)及び精神の機能の障害により競争を適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2 前項第1号の未成年者であって、契約締結に必要な同意を得ている者を除く。

(競争に参加させないことができる者)

第6条 競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき

(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき

(4) 落札したが契約を締結しなかったとき

(5) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき

(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき

(7) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき

(8) この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき

2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。

(競争参加者の資格)

第7条 会計規則第19条第2項に規定する一般競争に加わろうとする者(以下「一般競争参加者」という。)の資格は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受けの競争参加

「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者又は本法人の一般競争参加者の資格を得た者

(2) 建設工事等の競争参加

文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者

2 前項第1号に規定する本法人の一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。

3 前2項の一般競争参加者の資格により一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、次に掲げる者を当該一般競争に加えることができるものとする。ただし、建設工事については、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた者を加えることができるものとする。

(1) 当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者

(2) 当該資格の等級の1級上位又は2級上位及び1級下位又は2級下位の資格の等級に格付けされた者

4 指名競争の競争参加者の資格については、前3項を準用するものとする。

第3章 公告等及び競争入札

(一般競争入札の公告)

第8条 入札の方法により会計規則第19条第1項に規定する一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(一般競争入札について公告する事項)

第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) その他必要と認める事項

2 不動産を一般競争に付して売り払おうとする場合にあっては、前項各号に掲げるもののほか、第14条に規定する予定価格を併せて公告することができる。

3 第1項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。

(指名競争入札における指名通知)

第10条 指名競争に付するときは、前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。

(入札保証金)

第11条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

2 前項の保証金の納付は、金融機関自己宛小切手、金融機関支払保証小切手、郵便為替証書の提供をもってこれに代えることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第12条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第7条に規定する資格を有する者による競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札説明会)

第13条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。

(予定価格の作成)

第14条 契約締結する場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等によってその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。

2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、役務等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の執行)

第16条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。

(1) 件名

(2) 入札金額

(3) 競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名

(入札書の引換え等の禁止)

第17条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。

2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。

第18条 削除

(開札)

第19条 開札は、公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札場の入退場の制限)

第20条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員及び前条に規定する立会職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。

2 入札開始以降においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。

3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。

(入札のとりやめ等)

第21条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくはとりやめることができる。

(無効の入札書)

第22条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。

(1) 公告等及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出したもの

(2) 件名及び入札金額のないもの

(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のない又は判然としないもの

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)

(5) 件名に重大な誤りがあるもの

(6) 入札金額の記載が不明確のもの

(7) 入札金額の記載を訂正したもの

(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの

(9) 入札保証金を納付した場合において納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合のもの

(10) 公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの

(11) 一般競争参加資格審査終了前の者から入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの

(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの

(13) その他入札に関する条件に違反したもの

(再度入札)

第23条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。

(せり売り)

第24条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本規則に準じ、せり売りに付することができる。

(競り下げ方式による一般競争入札)

第24条の2 物品供給契約において、より競争が見込まれるときその他必要と認めるときは、競り下げ方式による一般競争入札を行うことができる。

2 前項の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 落札者の決定等

(落札者の決定)

第25条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第26条 会計規則第23条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定める場合とは、予定価格が1,000万円を超える工事、製造、その他の請負契約とする。

(最低価格の入札者の調査)

第27条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び調査者の意見を添えて契約審査委員会に提出しなければならない。

3 契約審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とするものとする。

(落札者の決定通知)

第28条 前条の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。

(1) 次順位者を落札者とした場合

 当該落札者 必要な事項の通知

 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項

 その他の入札者 落札の決定があった旨の通知

(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合

 当該落札者 必要な事項の通知

 その他の入札者 落札の決定があった旨の通知

(総合評価落札方式)

第29条 会計規則第23条第3項に定めるところにより、総合評価落札方式とすることができる契約は次に掲げる場合とする。

(1) 国の機関の契約において、財務大臣との協議が整ったものとされる契約

(2) 第4条第1項第2号に定める仕様策定委員会が、最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるとき。

2 前項第2号の場合において、仕様策定委員会はその決定につき会計規則第58条の義務と責任を負う。

(落札決定後の入札保証金の処理)

第30条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。

2 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書において明らかにしなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第31条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第8条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

第5章 指名競争契約

(指名競争に付することができる場合)

第32条 工事、製造、物件の買入れ、役務その他(以下「工事、物件の買入れ等」という。)についての契約については、政府調達に関する協定に該当するものを除き、会計規則第20条に規定する指名競争に付することができる。

2 会計規則第20条第3号に規定する別に定める基準額とは、別表2のとおりとする。

3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名の基準)

第33条 第7条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事、物件の買入れ等の契約を指名競争に付する場合において、その工事、物件の買入れ等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争に付する工事、物件の買入れ等の履行期限又は履行場所等により当該工事、物件の買入れ等に原材料、労務、その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。

(5) 工事、物件の買入れ等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(6) 輸入に係る物品の購入計画において当該物品に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。

(競争参加者の指名)

第34条 指名競争に付するときは、第7条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

第6章 随意契約

(随意契約によろうとする場合の審査)

第35条 会計規則第21条第3号により随意契約によろうとする場合においては、契約審査委員会の審議を経なければならない。ただし、その不利と認める理由が次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 現に契約履行中の契約に直接関連する別の契約を、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。

(2) 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。

(3) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあること。

(随意契約によることができる場合)

第36条 会計規則第21条第4号に規定する別に定める基準額とは、別表2のとおりとし、同条第5号に規定するその他別に定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 運送又は保管をさせるとき。

(2) 国、地方公共団体その他の公益法人、特別の法律により設立された法人と契約するとき。

(3) 外国で契約するとき。

(4) 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないとき。

(5) 落札者が契約を結ばないとき。

(6) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。

(7) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。

(8) 公募して企画書等を提出させ契約するとき。

(9) 生産に係る物品を売り払うとき。

(10) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。

(11) その他随意契約とする特別の事由があるとき。

2 前項第4号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第5号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 第1項第8号に規定する随意契約については、別に定める。

(予定価格調書の省略)

第37条 第14条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、別表2に定める場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(分割契約)

第38条 第36条第1項第4号及び第5号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

(見積書の徴取)

第39条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合は省略することができるものとする。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約するとき。

(2) 価格が統一され又は固定されている場合であって、見積書を徴取する必要がないと認めるとき。

(3) 迅速に契約をしなければ業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき。

(4) 講習会費、学会費等その他これに類するものについて契約をするとき。

(5) 別表2に定める見積書を徴取する以外の契約をするとき。

(6) その他見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。

第7章 契約の締結

(契約書の記載事項)

第40条 会計規則第24条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

2 契約書の作成を省略できる場合は、別表2に定めるものとする。

3 前項の規定による場合においては、請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。

(契約書の取り交わし時期)

第41条 契約書の取り交わしは、10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)にするものとする。

(契約保証金)

第42条 契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

2 前項の保証金の納付は、金融機関自己宛小切手、金融機関支払保証小切手、郵便為替証書の提出をもってこれに代えることができる。

(契約保証金の処理)

第43条 契約保証金は、これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは、本法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。

2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。

(契約情報の公表)

第43条の2 別表2に定める区分のうち、製造、その他の請負並びに物品の購入、借入及び交換で随意契約によることができる金額以上のものの契約を行うときは、契約締結後速やかに次の各号に掲げる事項について、本法人のホームページに公表するものとする。ただし、特定調達手続に該当するものは除く。

(1) 契約件名及び数量

(2) 契約者の役職、氏名及び所在地

(3) 契約を締結した日

(4) 契約の相手方の氏名及び住所

(5) 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価方式の実施)、又は随意契約によることとした根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

(6) 契約金額

(7) 予定価格(公表したとしても他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本法人の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)

(8) 落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率 予定価格を公表しない場合を除く。)

(9) 再就職の役員数(随意契約に係るもののみ)

(複数年契約)

第43条の3 経費の節減又は業務の効率の向上が見込まれるときその他必要と認めるときは、複数年度にわたる契約を締結することができる。

第8章 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第44条 会計規則第25条第1項に規定する監督が必要な場合、契約担当者は監督する者(以下「監督職員」という。)を命じるものとする。監督職員は、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における当該請負契約に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第45条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第46条 会計規則第25条第2項に規定する検査が必要な場合、契約担当者は検査する者(以下「検査職員」という。)を命ずるものとする。検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、最小限度の破壊、分解又は試験して検査を行うものとする。

4 検査職員は前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を第48条に規定する検査調書に記載して契約担当者に提出するものとする。

(検査の時期)

第47条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内に実施しなければならない。

(検査調書の作成)

第48条 会計規則第25条第2項に規定する検査を行った者は、検査を完了した場合においては、第49条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。

(検査調書の省略)

第49条 前条に規定する検査調書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が300万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。

(監督及び検査の委託)

第50条 監督及び検査は、特に必要があるときは、本法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。

(兼職の禁止)

第51条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。

第9章 代価の納入及び支払

(代価の納入)

第52条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。

2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。

(代価の支払)

第53条 代価の支払は、月末締めの翌月25日払いの月1回とする。

2 契約の性質上前項の期日に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期日を約定することができる。

3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。

(前金払)

第54条 契約内容の性質上及び前金払をしなければ業務に支障を及ぼす場合は、前金払をすることができる。

(部分払の限度額)

第55条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(立替払)

第56条 立替払をしなければ業務に支障がある場合については、別に定める。

(法人カード)

第57条 本法人の役員及び職員は、業務に必要な物品の購入等に係る契約において、本法人がクレジットカード会社に申し込み発行された法人カードを利用することができる。

2 法人カードの利用については、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日の前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。

(平成17年4月1日規則第2号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第128号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月5日規則第16号改正)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第101号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第13号改正)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第128号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第8号改正)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第123号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第21号改正)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第63号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日規則第35号改正)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年5月18日規則第1号改正)

1 この規則は、平成23年5月18日から施行する。

2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第72号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第86号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第115号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月6日規則第24号改正)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年10月29日規則第21号改正)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第21号改正)

この規則は、令和元年9月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第86号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第79号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日規則第6号改正)

この規則は、令和3年6月3日から施行し、令和2年12月25日から適用する。

(令和5年3月28日規則第82号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第81号改正)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第12号改正)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第88号改正)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

別表1(第3条関係)

【物品の購入・借入・交換/請負】

単位:円

金額区分

300万未満

1,000万未満

1,000万以上

特定調達

契約担当者





経理部

係長

課長

経理部長

事務局長

施設マネジメント部

係長

課長

施設マネジメント部長

事務局長

附属図書館

係長

課長

学術情報部長

事務局長

病院

係長

課長

事務部長

事務局長

【売払】

単位:円

金額区分

100万未満

1,000万未満

1,000万以上

契約担当者




経理部

係長

課長

経理部長

施設マネジメント部

係長

課長

施設マネジメント部長

病院

係長

課長

事務部長

【物品の購入(雑誌、診療用に供する物品を除く。)、修理等の役務契約においては、下記によることができる。】

単位:円

金額区分

総額100万未満かつ単価50万未満

契約担当者

予算受任者

(予算受任者とは、会計規則第13条第3項に規定する者)

【不動産及び動産の貸付(臨時)】

金額区分

すべて

契約担当者

(事務)部長

【不動産の借入・交換・貸付(長期)、動産の貸付(長期)】

金額区分

すべて

契約担当者

事務局長

【不動産の購入・売払】

金額区分

すべて

契約担当者

学長

【工事】

単位:円

金額区分

300万未満

300万以上

特定調達

契約担当者

課長

施設マネジメント部長

事務局長

別表2(第32条、第36条、第37条、第39条、第40条及び第43条の2関係)

単位:円

区分

予定価格調書等作成

見積書徴取

契約書作成

随意契約

指名競争契約

一般競争契約

特定調達

物品

購入

500万以上

総額100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

借入

500万以上

総額100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

貸付(長期)

価格資料はすべて作成

すべて

交換

500万以上

総額100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

売払

100万以上

すべて

100万以上

150万未満

150万以上

製造

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

その他の請負

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

工事

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上基準額未満

基準額以上

土地・建物

購入

すべて

すべて

借入

価格検討資料はすべて作成

すべて

貸付(長期)

価格資料はすべて作成

すべて

交換

価格検討資料はすべて作成

すべて

売払

すべて

すべて

備考 この表において、「―」とは区分に掲げる事項の適用がないことを示す。

別記

製造請負契約基準

この基準は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が締結する製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。

(総則)

第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。ただし、これによりがたい場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。ただし、これによりがたい場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。

(製造の施行の調整)

第2 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。

(製造費内訳書の提出)

第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。

2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(権利義務の譲渡等)

第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

2 受注者は、請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを証明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第5 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負人の通知)

第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。

2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。

4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。

(履行報告)

第9 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(製造材料の品質)

第10 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。

(支給材料及び貸与品)

第11 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品に品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務)

第12 受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第13 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(製造の中止)

第14 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。

2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い完納期限の禁止)

第15 発注者は、完納期限の延長又は短縮を行うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による完納期限の延長)

第16 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。

(発注者の請求による完納期限の短縮等)

第17 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(完納期限の変更方法)

第18 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第17の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第19 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(一般的損害)

第20 請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(検査及び引渡し)

第21 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破壊、分解又は試験により検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。

5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、第21第2項の検査を完了し、かつ、前項の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に請負代金を支払わなければならない。ただし、25日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

(部分払)

第23 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、第3項の規定による検査を完了し、かつ、前段の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に部分払金を支払わなければならない。ただし、25日が休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(契約不適合責任)

第24 発注者は、引き渡された請負の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約保証金)

第25 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。

2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。

(発注者の催告による解除権)

第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第4第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。

(3) 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。

(4) 正当な理由なく、第24第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び製造しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の任意解除権)

第28 発注者は、給付が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26及び第27の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第31 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験をして検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

6 請負の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)

第34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 完納期限内に給付を完了することができないとき。

(2) この請負の目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第26又は第27の規定により、請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第26又は第27の規定により、請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。

(2) 請負の目的物の給付前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。

6 第2項の場合(第27第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第25の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第35 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。

(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 受注者は、契約の履行を理由として前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

(受注者の損害賠償請求等)

第36 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第30又は第31の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第37 発注者は、請負の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。

3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

4 前3項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。

5 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。

(賠償金等の徴収)

第38 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民事法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(補則)

第39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

別記

物品供給契約基準

この基準は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が締結する物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。

(総則)

第1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。

3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。ただし、これによりがたい場合は、発注者と供給者とが協議して定めるものとする。

6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。ただし、これによりがたい場合は、発注者と供給者とが協議して定めるものとする。

7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。

(権利義務の譲渡等)

第2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 供給者は、この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを証明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 供給者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。

(著しく短い納入期限の禁止)

第3 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(供給者の請求による納入期限の延長)

第4 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。

(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)

第5 発注者は、特別な理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。

(納入期限の変更方法)

第6 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。

2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第4の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第5の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査)

第7 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。

3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。

(売買代金の支払)

第8 供給者は、第7第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。

2 発注者は、第7第2項又は第3項の検査を完了し、かつ、前項の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に売買代金を支払わなければならない。ただし、25日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

(部分払)

第9 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。

4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、前項の規定による検査を完了し、かつ、前段の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に部分払金を支払わなければならない。ただし、25日が休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。

6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。

(契約不適合責任)

第10 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約保証金)

第11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。

2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。

(発注者の催告による解除権)

第12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。

(3) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。

(4) 正当な理由なく、第10第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。

(2) 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第12の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。

(10) 第16又は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(発注者の任意解除権)

第14 発注者は、物品が完納するまでの間は、第12又は第13の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第15 第12各号又は第13各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第12及び第13の規定による契約の解除をすることができない。

(供給者の催告による解除権)

第16 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(供給者の催告によらない解除権)

第17 供給者は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。

(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第18 第16又は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第16又は第17の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第19 発注者は、物品の完納前にこの契約を解除された場合においては、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。

2 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)

第20 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。

(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。

(2) この契約の目的物の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。

6 第2項の場合(第13第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第11の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第21 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 供給者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。

(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金額の10分の1に相当する額のほか、売買代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 供給者は、契約の履行を理由として前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

5 供給者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

(供給者の損害賠償請求等)

第22 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第16又は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第8第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第23 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。

3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

4 前3項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。

5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、供給者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(賠償金等の徴収)

第24 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から売買代金額支払の日まで民事法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき売買代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(補則)

第25 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。

別記

役務請負契約基準(案)

この基準は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が締結する役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。

(総則)

第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の期間実施し、若しくは期限内(期限を定めている契約に限る。)に完了ものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 役務を実施するために必要な一切の手段(以下「役務の実施方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。ただし、これによりがたい場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。ただし、これによりがたい場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。

(役務の実施の調整)

第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。

(役務費内訳書の提出)

第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、仕様書に基づいて、役務費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない場合は、この限りでない。

2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(権利義務の譲渡等)

第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

2 受注者は、役務及び第22第3項の規定による部分払いのための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の役務に必要な資金が不足することを証明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の役務以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。

(第三者への再委託の禁止)

第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、役務の一部を第三者に再委託することができる。

(特許権等の使用)

第6 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務の実施に係る材料(以下「役務材料」という。)、役務の実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその役務材料、役務の実施方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(管理責任者)

第7 受注者は、業務委託においては、管理責任者を置くものとする。

(履行報告)

第8 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(役務材料の品質)

第9 役務材料の品質については、仕様書に定めるところによる。仕様書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。

(支給材料及び貸与品)

第10 発注者が受注者に支給する役務の実施に係る材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務の実施に係る機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。

2 発注者は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、仕様書に定めるところにより、役務の完了、仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。

(仕様書不適合の場合の役務の履行義務)

第11 受注者は、役務の実施済部分が仕様書に適合しない場合において、発注者が改めてその役務の履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(仕様書の変更)

第12 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 受注者は、仕様書について軽微な変更を必要とする場合には、発注者の承諾を得るものとする。この場合においては、変更した事項について、書面により明らかにしておくものとする。

(役務の中止)

第13 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。

2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い完了期限の禁止)

第14 発注者は、完了期限の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による完了期限の延長)

第15 受注者は、天候の不良又は第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完了期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完了期限の延長変更を請求することができる。

(発注者の請求による完了期限の短縮等)

第16 発注者は特別の理由により完了期限を短縮する必要があるときは、完了期限の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(完了期限の変更方法)

第17 完了期限の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完了期限の変更事由が生じた日(第15の場合にあっては、発注者が完了期限変更の請求を受けた日、第16の場合にあっては、受注者が完了期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第18 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(一般的損害)

第19 役務の完了前に、当該役務の実施に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(検査)

第20 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに受注者の立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに改めて役務を履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、前3項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第21 受注者は、第20第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、第20第2項の検査の完了し、かつ、前項の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に請負代金を支払わなければならない。ただし、25日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

(部分払)

第22 受注者は、役務の完了前に、性質上可分の実施済部分については当該実施済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の実施済部分については当該実施済部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る実施済部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けたときは、速やかに、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、役務請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、第3項の規定による検査を完了し、かつ、前段の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に部分払金を支払わなければならない。ただし、25日が休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

6 部分払金の額は、性質上可分の実施済部分については第3項に規定する検査において確認した実施済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の実施済部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(契約不適合責任)

第23 発注者は、完了した役務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対し、役務の履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による役務の履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて役務の履行の追完の催告をし、その期間内に役務の履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 役務の履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が役務の履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が役務の履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても役務の履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約保証金)

第24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。

2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。

(発注者の催告による解除権)

第25 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第4第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日が過ぎても役務に着手しないとき。

(3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。

(4) 正当な理由なく、第23第1項の役務の履行の追完がなされないとき。

(5) 契約書記載の期間において契約書記載の役務を実施しないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該役務以外に使用したとき。

(3) この契約の役務を給付することができないことが明らかであるとき。

(4) 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、実施済部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(9) 第29又は第30の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の任意解除権)

第27 発注者は、給付が完了するまでの間は、第25又は第26の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第28 第25各号又は第26各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第25及び第26の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第29 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第30 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第31 第29又は第30に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第29又は第30の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第32 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、実施済部分を検査の上、当該検査に合格した実施済部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の実施済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は実施済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第25、第26又は第33第3項の規定によるときは発注者が定め、第27、第29又は第30の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

6 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)

第33 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 完了期限内に給付を完了することができないとき。

(2) この役務に契約不適合があるとき。

(3) 第25又は第26の規定により、役務の給付後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第25又は第26の規定により、役務の給付前にこの契約が解除されたとき。

(2) 役務の給付前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から実施済部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。

6 第2項の場合(第26第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第34 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。

(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 受注者は、契約の履行を理由として前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

(受注者の損害賠償請求等)

第35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第29又は第30の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第21第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第36 発注者は、役務に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、役務の履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が役務の完了の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。

3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

4 前3項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。

5 完了した役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(賠償金等の徴収)

第37 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民事法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(補則)

第38 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則

平成16年4月1日 規則第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第42号
平成20年7月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第123号
平成21年12月28日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第63号
平成22年4月1日 規則第6号
平成22年7月29日 規則第35号
平成23年5月18日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第72号
平成24年4月1日 規則第1号
平成26年3月18日 規則第87号
平成27年3月31日 規則第86号
平成28年3月31日 規則第115号
平成29年9月6日 規則第24号
平成30年10月29日 規則第21号
平成31年4月1日 規則第1号
令和元年9月13日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第86号
令和3年3月18日 規則第79号
令和3年6月3日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第82号
令和6年3月27日 規則第81号
令和6年10月1日 規則第12号
令和8年3月31日 規則第88号