○国立大学法人徳島大学職員出向規則

平成16年4月1日

規則第15号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第15条第6項の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の職員の出向に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において出向とは、本学の職員として在籍のまま、出向先の業務のため、出向先の指揮・命令系統に従い、出向先に勤務することをいう。

(出向の取扱原則)

第3条 本学は、出向中の職員(以下「出向者」という。)の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮する。

(職員への通知)

第4条 本学が職員に出向を命ずる場合は、出向目的、出向先での地位及び担当業務、労働条件、出向期間等を通知する。

(居住地等の届出)

第5条 出向者は、次の事項について異動を生じたときには、速やかに本学に届け出なければならない。

(1) 居住地

(2) その他本学が必要とする事項

(出向期間)

第6条 出向の期間は、原則として3年以内とする。ただし、業務上の都合等により、出向者の了解を得て延長することができる。

(勤続期間)

第7条 出向の期間は、本学の勤続期間に通算する。

(服務等)

第8条 出向者の出向先における服務規律、労働時間、休日・休暇等の労働条件は、出向先の就業規則による。ただし、解雇、懲戒及び休職に関することを除く。

(給与及び諸手当)

第9条 出向者の給与及び諸手当は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出向者の給与及び諸手当を本学において支給する必要がある場合及び支給に必要な事項を定める場合には、本学と出向先が協議の上決定する。

(赴任等の旅費)

第10条 赴任、帰任及び出張に伴う旅費は、次のとおりとする。

(1) 赴任するときの旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。

(2) 帰任するときの旅費は、本学の規定に基づき本学が支給する。

(3) 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。

(4) 本学の業務に係る出張旅費は、本学の規定に基づき本学が支給する。

(復帰)

第11条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本学に復帰させるものとする。

(1) 出向期間が満了したとき。

(2) 出向期間中に退職するとき。

(3) 出向先の就業規則による解雇、懲戒及び休職の事由に該当したとき。

(4) その他本学が特に必要と認めたとき。

2 出向者が出向期間中に死亡したときは、本学に復帰したものとして取り扱う。

(安全衛生)

第12条 出向者の健康管理、その他の安全衛生の管理は、出向先で行うものとする。

(共済保険等)

第13条 出向者の共済保険、共済年金保険、雇用保険及び労災保険は、出向先で加入するものとする。

(その他)

第14条 出向先又は本学の事情その他により、この規則に定めのない事項が生じたときは、その都度出向先及び本学で協議の上、決定するものとする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日以前において、本学への復帰を前提として他機関へ転任し、平成16年4月1日において引続き他機関に在籍する者は、この規則の規定により出向したものとみなす。

国立大学法人徳島大学職員出向規則

平成16年4月1日 規則第15号

(平成16年4月1日施行)