○国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則

平成16年4月1日

規則第38号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における教員の任期について必要な事項を定めるものとする。

(任期を定める組織等)

第2条 法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めて任用する教員の教育研究組織、職、任期及び再任に関する事項は、別表のとおりとする。

(労働契約)

第3条 前条に基づく任用を行う場合、本学と当該任用される者との間で任期を定めた労働契約を交わすものとする。

(業績審査)

第4条 この規則により任用された教員の再任(引き続き任期を定めた労働契約を締結することをいう。以下同じ。)の可否を決定するに際しては、当該教員の任期中の業績審査を行うものとする。

2 前項の業績審査は、次の各号に掲げる事項のうち該当する事項について、行うものとする。

(1) 教育活動に関する事項

(2) 研究活動に関する事項

(3) 臨床活動に関する事項

(4) その他本学の管理運営、地域社会への貢献等に関する事項

(規則の公表)

第5条 この規則を制定又は改廃したときは、徳島大学学報等により広く周知を図るものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の審議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。ただし、この規則施行前に大学院ヘルスバイオサイエンス研究部又は医学部・歯学部附属病院の教員として既に選考を終了した者及び選考手続きが進行中の者については、適用しない。

2 この規則施行の日に分子酵素学研究センターに在職する助手のうち、現に旧規則(附則第4項において廃止される徳島大学教員の任期に関する規則をいう。)の適用により任期を定めて任用されている助手については、別表の規定にかかわらず、従前の任期を継続するものとし、再任は1回限りとする。

3 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部統合医療創生科学部門薬物機能制御学講座の全分野、同部門社会環境衛生学講座の衛生薬学分野並びに創薬資源科学部門及び生体情報薬科学部門の全講座の全分野においては、助教授定員が配置されていない場合は、この規則は適用しない。

4 徳島大学教員の任期に関する規則(規則第1596号)は廃止する。

(平成16年4月16日規則第73号改正)

この規則は、平成16年4月16日から施行する。

(平成16年5月21日規則第85号改正)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第19号改正)

この規則は、平成17年7月14日から施行する。

(平成18年3月24日規則第94号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第72号改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に、改正前の規定に基づき在職している教員の任期及び再任(業績審査を除く。)に関する事項は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日に在職する教員(前項に該当する者を除く。)又は教務員のうち、この規則の施行の日以後に教授、准教授、講師又は助教に異動する者に対する改正後の別表の任期欄の規定は、適用しない。ただし、当該異動にあたり同意を得た場合はこの限りではない。

(平成20年3月21日規則第90号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

2 この規則の施行日の前日に在職する本学の職員(改正前の規定に基づき、任期を付されて在職している者を除く。)のうち、この規則の施行日以後、准教授又は講師に異動する者に対する改正後の規定は適用しない。ただし、当該異動にあたり、任期の付与に関する同意を得た場合はこの限りではない。

3 この規則の施行日に、大学院ヘルスバイオサイエンス研究部の再編のため、医学部、歯学部、医学部・歯学部附属病院又は助産学専攻科から同研究部に配置換された者については、同日における改正後の規則は適用しない。ただし、改正前の規則により、任期を付されて雇用されている者の任期及び再任に関する事項については、なお、従前の例によるものとする。

4 この規則の施行日前から埋蔵文化財調査室に任期を付して雇用されている者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(平成20年7月30日規則第6号改正)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第75号改正)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日に、大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部の設置に伴い、総合科学部又は大学院人間・環境研究科から同研究部に配置換された者については、同日における改正後の規則は適用しない。ただし、改正前の規則により、任期を付されて雇用されている者の任期及び再任に関する事項については、なお、従前の例によるものとする。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第20号改正)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に在職する本学の職員(任期を付されて在職している者を除く。)のうち、この規則の施行日以後、講師に異動する者に対する改正後の規定は適用しない。ただし、当該異動にあたり、任期の付与に関する同意を得た場合はこの限りではない。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年9月8日規則第9号改正)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日前から大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部に任期を付して雇用されている者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第64号改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に在職する教員(任期を付されて在職している者を除く。)のうち、この規則の施行の日以後、准教授又は講師に異動する者に対する改正後の規定は適用しない。ただし、当該異動にあたり、任期の付与に関する同意を得た場合はこの限りでない。

3 この規則の施行の日に大学院ヘルスバイオサイエンス研究部及び疾患プロテオゲノム研究センターに在職する助教のうち、改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第96号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。ただし、大学院ヘルスバイオサイエンス研究部薬学系分野に在職する助教のうち、再任に関して本人の同意を得たときは、先端薬学教育研究プロジェクトの助教として雇用することができる。

(平成25年12月24日規則第46号改正)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日規則第91号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日に大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部総合科学教育研究プロジェクト、大学院ヘルスバイオサイエンス研究部医学系分野、同栄養学系分野、大学院ソシオテクノサイエンス研究部、病院医科診療部門及び同中央診療施設等(総合歯科診療部及び高次歯科診療部を除く。)に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者(平成25年4月1日以後に任用された者に限る。)の再任に関する事項については、この規則を適用する。

4 この規則の施行の日に大学院ヘルスバイオサイエンス研究部保健学系分野に在職する助教のうち、改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者が、当該任期を残して先端保健学教育研究プロジェクトの助教として選考を経て雇用される場合の任期は、改正前の規定に基づき付された任期の残任期間とし、再任に関する事項については、この規則を適用する。

(平成27年3月17日規則第41号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日に大学院理工学研究部及び大学院生物資源産業学研究部に配置換される助教(先端工学教育研究プロジェクトを除く。)のうち、本人の同意を得たときは、平成28年4月1日に任用されたものとみなして、この規則を適用する。

4 この規則の施行の日に埋蔵文化財調査学長裁量プロジェクトに改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者(平成25年4月1日以後に任用された者に限る。)の再任に関する事項については、この規則を適用する。

(平成28年10月21日規則第22号改正)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日規則第57号改正)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第62号改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(令和元年5月20日規則第8号改正)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(令和元年11月27日規則第29号改正)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第82号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(令和2年6月10日規則第8号改正)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(令和3年3月8日規則第70号改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の任期及び再任に関する事項については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日に大学院社会産業理工学研究部理工学系分野及び同生物資源産業学系分野(次項に該当する者を除く。)に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の再任に関する事項については、この規則を適用する。ただし、この規則の施行の日に再任される者の再任に関する事項については従前の例により、当該再任後は、この規則を適用する。

4 この規則の施行の日の前日に大学院社会産業理工学研究部生物資源産業学系分野に在職する助教のうち、改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者が、当該任期を残してバイオイノベーション研究所の助教に配置換される場合の任期は、改正前の規定に基づき付された任期の残任期間とし、再任に関する事項については、この規則を適用する。

(令和3年7月7日規則第11号改正)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第52号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に大学院社会産業理工学研究部理工学系分野に在職する助教のうち、改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者が、当該任期を残してポストLEDフォトニクス研究所の助教に配置換される場合の任期は、改正前の規定に基づき付された任期の残任期間とし、再任に関する事項については、この規則を適用する。

(令和5年3月10日規則第59号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第60号改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に先端保健学教育研究プロジェクト及び高等教育研究センター教育改革推進部門に改正前の規定に基づき任期を付されて在職している者の該当条項については、改正後の規定を適用する。

(令和5年9月28日規則第18号改正)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育研究組織

教員の職

任期

再任に関する事項

該当条項

部局等

学科、部門、講座等

大学院社会産業理工学研究部

社会総合科学教育研究プロジェクト

助教

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

先端理工学教育研究プロジェクト

教授

准教授

講師

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

理工学系分野

助教

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

生物資源産業学系分野

5年

大学院医歯薬学研究部

先端医学教育研究プロジェクト

准教授

講師

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

法第4条第1項第1号(流動型)

先端歯学教育研究プロジェクト

5年

再任不可

先端歯学教育研究プロジェクト(短期)

3年

先端薬学教育研究プロジェクト

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

先端栄養学教育研究プロジェクト

5年

先端医学教育研究プロジェクト

助教

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

先端基礎医学教育研究プロジェクト

5年

再任不可

先端臨床医学教育研究プロジェクト

3年

先端歯学教育研究プロジェクト

5年

先端歯学教育研究プロジェクト(短期)

3年

先端薬学教育研究プロジェクト

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

先端栄養学教育研究プロジェクト

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

先端基礎栄養学教育研究プロジェクト

5年

再任不可

先端保健学教育研究プロジェクト

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

先端基礎保健学教育研究プロジェクト

5年

再任不可

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

病院

先端医科医療開発研究プロジェクト

准教授

講師

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

先端歯科医療開発研究プロジェクト

講師

5年

再任不可

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

先端歯科医療開発研究プロジェクト(短期)

3年

先端医科医療開発研究プロジェクト

助教

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

先端医科医療開発研究プロジェクト(短期)

3年

再任不可

先端歯科医療開発研究プロジェクト

5年

先端歯科医療開発研究プロジェクト(短期)

3年

先端酵素学研究所

先端酵素学研究推進プロジェクト

准教授

講師

助教

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

ポストLEDフォトニクス研究所

全部門

助教

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

人と地域共創センター

全部門

准教授

講師

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第1号(流動型)

助教

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

情報センター

全部門

助教

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

高等教育研究センター

教育改革推進部門

講師

3年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第1号(流動型)

助教

3年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

環境防災研究センター

全部門

助教

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

先端研究推進センター

先端研究推進プロジェクト

准教授

講師

助教

5年

再任可。ただし、1回限りとする。

法第4条第1項第3号(プロジェクト対応型)

デザイン型AI教育研究センター

全部門

助教

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

バイオイノベーション研究所

全部門

助教

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

埋蔵文化財調査室

全部門

准教授

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第1号(流動型)

キャンパスライフ健康支援センター

総合相談部門

助教

5年

再任可。ただし、再任後は任期を定めない。

法第4条第1項第2号(助教)

備考

1 表中の任期の欄について、平成25年4月1日以後に本学と契約した有期雇用契約の契約期間(労働契約法第18条第2項により通算契約期間に算入しない契約期間は除く。)がある者であって、当該契約期間を通算した期間が10年から同欄に規定する任期を差し引いた年数を超え10年未満の場合は同欄の任期の規定にかかわらず、当該契約期間と通算し10年を超えない範囲内において個別に任期を定める。

2 表中の再任に関する事項の欄に再任回数が規定されている場合、平成25年4月1日以後に本学と契約した有期雇用契約の契約期間(労働契約法第18条第2項により通算契約期間に算入しない契約期間は除く。)がある者は、同欄の再任回数の規定にかかわらず、当該契約期間、任期及び再任期間を通算し10年を超えない範囲内において個別に再任回数を定める。

国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則

平成16年4月1日 規則第38号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第7節 教員の特例
沿革情報
平成16年4月1日 規則第38号
平成20年7月30日 規則第6号
平成21年2月24日 規則第75号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年6月25日 規則第20号
平成22年7月16日 規則第32号
平成23年9月8日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第64号
平成25年3月29日 規則第96号
平成25年12月24日 規則第46号
平成26年3月18日 規則第91号
平成27年3月17日 規則第41号
平成28年3月15日 規則第64号
平成28年10月21日 規則第22号
平成29年3月24日 規則第57号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第62号
令和元年5月20日 規則第8号
令和元年11月27日 規則第29号
令和2年3月25日 規則第82号
令和2年6月10日 規則第8号
令和3年3月8日 規則第70号
令和3年7月7日 規則第11号
令和4年3月17日 規則第52号
令和5年3月10日 規則第59号
令和5年3月10日 規則第60号
令和5年9月28日 規則第18号