○国立大学法人徳島大学有期雇用職員等の育児・介護休業等に関する規則

平成17年3月24日

規則第156号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成16年度規則第31号)第35条第2項の規定に基づき、育児休業、介護休業及び部分休業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の対象者)

第2条 この規則において、育児休業対象者とは、期間を定めて雇用される者のうち、有期雇用職員、再雇用職員、定年前再雇用職員、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号。以下「人事規則」という。)第3条第2項第3号及び第4号の規定に基づき任期を付して採用された職員(以下「有期雇用職員等」という。)で、当該職員の1歳に満たない子(養子及び法律上の親子関係に準ずる子として育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業等法」という。)が定める子を含む。以下同じ。)を養育する者のことをいう。

(育児休業の申出の手続等)

第3条 有期雇用職員等は、原則として育児休業を開始しようとする日の1か月前までに、育児休業申出書によりその旨を学長に申し出ることにより育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の育児休業の申出時期は、当該各号に定める時期とする。

(1) 産後休暇の対象とならない職員が当該子の出生後8週間以内にする育児休業の場合 育児休業開始予定日の2週間前まで

(2) 次条第3項の規定による育児休業で、当該子の1歳の誕生日(当該子が1歳2か月に達するまで育児休業が可能である場合で、1歳を超えて育児休業をしている場合にはその育児休業終了予定日の翌日。以下この項、次条第3項及び第4項において同じ。)以降1歳の誕生日から2週間を経過する日までの間を育児休業開始予定日とする場合 育児休業開始予定日の2週間前まで

(3) 次条第3項の規定による育児休業で、当該子の1歳の誕生日から2週間を経過した日以降1歳の誕生日から1か月を経過する日までの間を育児休業開始予定日とする場合 当該子の1歳の誕生日の前日まで

(4) 次条第6項の規定による育児休業で、当該子の1歳6か月の誕生日応当日以降1歳6か月の誕生日応当日から2週間を経過する日までの間を育児休業開始予定日とする場合 育児休業開始予定日の2週間前まで

(5) 次条第6項の規定による育児休業で、当該子の1歳6か月の誕生日応当日から2週間を経過した日以降1歳6か月の誕生日応当日から1か月を経過する日までの間を育児休業開始予定日とする場合 当該子の1歳6か月の誕生日応当日の前日まで

3 育児休業の申出(次条第3項及び第6項の規定による育児休業の申出を除く。)は、特別の事情がない限り、当該子について2回とする。ただし、産後休暇の対象とならない職員が当該子の出生後8週間以内にした育児休業のうち最初のもの及び2回目のものについては、申出回数に算入しない。

4 次条第3項及び第6項の規定による育児休業の申出は、次条第5項又は第8項に該当する場合を除き、当該子について1回とする。

5 学長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした有期雇用職員等に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業期間)

第4条 育児休業期間は、当該子が1歳に達する日までの間で、育児休業申出書に記載された連続した期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において、育児休業をしている場合、有期雇用職員等は、当該子が1歳2か月に達するまでの間で、産後休暇期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。ただし、有期雇用職員等の育児休業開始予定日が、当該子の1歳の誕生日の翌日以降である場合及び配偶者の育児休業の初日前である場合は除く。

3 次の各号に該当する有期雇用職員等は、当該子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間で、必要な日数について育児休業をすることができる。ただし、それまでの間に雇用契約が終了する場合は、その終了する期間までとする。

(1) 有期雇用職員等又は配偶者が当該子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること。

(2) 次のいずれかに該当する場合

 保育所等に養育している子の入所を希望しているが、入所できない場合

 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

(3) 当該子の1歳の誕生日以降にこの項による育児休業をしたことがないこと。

4 前項の育児休業を開始しようとする日は、当該子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児介護休業等法第5条第3項に基づく休業を当該子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

5 前2項の規定にかかわらず、第7条第4号によって第1項第2項又は第3項の育児休業(特別の事情による3回目以降の育児休業を含む。)が終了し、終了事由である産前産後休暇等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した有期雇用職員等は、第3項第2号イ又はに該当する場合に限り、子が1歳6か月に達するまでの間で、必要な日数について育児休業をすることができる。ただし、それまでの間に雇用契約が終了する場合は、その終了する期間までとする。

6 次の各号に該当する有期雇用職員等は、当該子の1歳6か月から2歳に達するまでの間で、必要な日数について育児休業をすることができる。ただし、それまでの間に雇用契約が終了する場合は、その終了する期間までとする。

(1) 有期雇用職員等又は配偶者が当該子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること。

(2) 次のいずれかに該当する場合

 保育所等に養育している子の入所を希望しているが、入所できない場合

 子の養育を行っている配偶者であって、1歳6か月以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

(3) 当該子の1歳6か月の誕生日応当日以降にこの項による育児休業をしたことがないこと。

7 前項の育児休業を開始しようとする日は、当該子の1歳6か月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が育児介護休業等法第5条第4項に基づく休業を当該子の1歳6か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

8 前2項の規定にかかわらず、第7条第4号によって第1項第2項第3項又は第6項の育児休業(再度の育児休業を含む。)が終了し、終了事由である産前産後休暇等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した有期雇用職員等は、第6項第2号イ又はに該当する場合に限り、子が2歳に達するまでの間で、必要な日数について育児休業をすることができる。ただし、それまでの間に雇用契約が終了する場合は、その終了する期間までとする。

(育児休業の繰り上げ)

第4条の2 前条第1項又は第2項の育児休業の申出を行った有期雇用職員等は、特別の事情がある場合に限り育児休業開始予定日の1週間前の日までに学長に申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を行うことができる。

2 前項に定める育児休業開始予定日の繰り上げ変更は、育児休業1回につき1回に限り行うことができる。

(育児休業の延長)

第5条 育児休業中の有期雇用職員等は、育児休業終了予定日とされた日の1月前(産後休暇の対象とならない職員が当該子の出生後8週間以内にした育児休業、第4条第2項第3項及び第6項の場合は、2週間前とする。)の日までに、学長に申し出ることにより当該育児休業の期間を、特別の事情がある場合を除き、育児休業1回につき1回に限り延長することができる。

(育児休業の撤回等)

第6条 育児休業申出をした有期雇用職員等は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。

2 育児休業申出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなったときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、有期雇用職員等は、学長に当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

3 第1項の育児休業申出の撤回は、育児休業申出書により行うものとする。

4 第2項の届出は養育状況変更届により行うものとする。

(育児休業の終了)

第7条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業は終了するものとする。

(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合

(2) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1歳(第4条第3項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、1歳6か月、第4条第4項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、2歳)に達した場合(第4条第2項の規定による申出により育児休業をしている場合を除く。)

(3) 第4条第2項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、育児休業申出に係る子が1歳2か月に達するまでの間で、産後休暇期間と育児休業期間との合計が1年に達したとき

(4) 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした有期雇用職員等について、産前産後休暇期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合

(育児部分休業)

第8条 有期雇用職員等は、学長に申し出ることにより、3歳に満たない子を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。

(育児部分休業の申出手続等)

第9条 育児部分休業の申出は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲で、有期雇用職員等の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 育児部分休業の申出は、育児部分休業申出書により行うものとする。

3 学長は、育児部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした有期雇用職員等に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児部分休業の終了)

第10条 第7条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、育児部分休業について準用する。

(育児休業及び育児部分休業の給与)

第11条 有期雇用職員等(次項に定める者を除く。)の給与期間の勤務すべき日又は時間が、育児休業及び育児部分休業(以下「育児休業等」という。)であった場合は、その給与期間の基本給を減額する。

2 人事規則第3条第2項第3号及び第4号の規定に基づき任期を付して採用された職員の給与期間の勤務すべき日又は時間が、育児休業等であった場合の給与の取り扱いは、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)で定める。

(介護休業の対象者)

第12条 介護休業は、有期雇用職員等が次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、有期雇用職員等と同居している者に限る。)で負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休業とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 有期雇用職員等又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び有期雇用職員等との間において事実上子と同様の関係にあると認められる次の者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(介護休業をしたことがある有期雇用職員等)

第13条 介護休業をしたことがある有期雇用職員等は、当該介護休業に係る要介護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該要介護者については、介護休業をすることができない。

(1) 当該要介護者について、3回の介護休業をした場合

(2) 当該要介護者について、介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)が93日に達している場合

(介護休業の申出の手続等)

第13条の2 介護休業をすることを希望する有期雇用職員等は、原則として介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書によりその旨を学長に申し出ることにより介護休業をすることができる。

2 学長は、介護休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした有期雇用職員等に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(介護休業期間)

第14条 介護休業の期間は、要介護者1人につき、通算93日間の範囲内で介護休業申出書に記載された期間とする。

(介護休業の変更)

第15条 介護休業申出をした有期雇用職員等は、介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに学長に申し出ることにより、当該介護休業終了予定日を1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

(介護休業の撤回等)

第16条 介護休業申出をした有期雇用職員等は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。

2 介護休業申出がされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに、有期雇用職員等が当該介護休業申出に係る要介護者の死亡等により、介護しないこととなった場合には、当該介護休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、学長に当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

3 第1項の介護休業申出の撤回は、介護休業申出書により行うものとする。

4 第2項の届出は介護状況変更届により行うものとする。

(介護休業の終了)

第17条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業は終了するものとする。

(1) 要介護者の死亡等により介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

(2) 有期雇用職員等が産前産後の休暇、育児休業又は新たな介護休業を取得した場合

(介護部分休業)

第18条 有期雇用職員等は、学長に申し出ることにより、要介護者の介護をするため当該要介護者ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。

2 次条第1号の規定による介護部分休業(以下この項及び次項において「次条第1号部分休業」という。)をすることができる期間は、前項に定める期間内で、通算93日間を上限として介護部分休業申出書に記載された期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第13条第2項の規定中「介護休業」とあるのを「第19条第1号の規定による介護部分休業」と読み替えて適用した場合に該当する有期雇用職員等は、次条第1号部分休業をすることができない。

(介護部分休業の申出手続等)

第19条 介護部分休業は、次の各号に掲げるところにより、取得するものとする。

(1) 1日を通じて始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で1時間を単位として取得する。

(2) 1日につき2時間(当該有期雇用職員等について1日につき定められた労働時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間で取得する。

2 介護部分休業の申出は、介護部分休業申出書により行うものとする。

3 学長は、介護部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした有期雇用職員等に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(介護部分休業の終了)

第20条 第17条の規定は、介護部分休業について準用する。

(介護休業及び介護部分休業の給与)

第21条 有期雇用職員等(次項に定める者を除く。)の給与期間の勤務すべき日又は時間が、介護休業及び介護部分休業(以下「介護休業等」という。)であった場合は、その給与期間の基本給を減額する。

2 人事規則第3条第2項第3号及び第4号の規定に基づき任期を付して採用された職員の給与期間の勤務すべき日又は時間が、介護休業等であった場合の給与の取り扱いは、給与規則で定める。

(教育訓練)

第22条 育児休業又は介護休業を申し出た有期雇用職員等で、休業期間中に在宅講習、職場環境適応講習及び職場復帰直前講習の職場復帰プログラムの受講を希望する者に対して、当該復帰プログラムを実施することができるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第23条 有期雇用職員等は、育児休業等又は介護休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(法令との関係)

第24条 育児休業等及び介護休業等に関してこの規則に定めのない事項については、育児介護休業等法、その他法令の定めるところによる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第97号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日規則第19号改正)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年12月28日規則第29号改正)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第25号改正)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第49号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日規則第16号改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月8日規則第39号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学有期雇用職員等の育児・介護休業等に関する規則

平成17年3月24日 規則第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第3節 有期雇用職員
沿革情報
平成17年3月24日 規則第156号
平成19年3月22日 規則第97号
平成22年6月23日 規則第19号
平成28年12月28日 規則第29号
平成29年9月13日 規則第25号
令和4年3月17日 規則第49号
令和4年9月12日 規則第16号
令和5年2月8日 規則第39号