○国立大学法人徳島大学経営協議会規則

平成16年4月1日

規則第4号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の経営に関する重要事項を審議する機関として置く国立大学法人徳島大学経営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、本法人の経営に関するもの

(2) 中期計画に関する事項のうち、本法人の経営に関するもの

(3) 学則(本法人の経営に関する部分に限る。)、会計規則、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(6) その他本法人の経営に関する重要事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する職員

(4) 本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者

2 協議会の委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。

3 第1項第4号の委員は、教育研究評議会の意見を聴いて学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(議長)

第5条 協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、協議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 協議会が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部経営戦略課及び財務部財務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会の議を経て学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第52号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規則第16号改正)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第58号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第76号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学経営協議会規則

平成16年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第52号
平成22年5月21日 規則第16号
平成27年3月18日 規則第58号
令和4年3月17日 規則第69号
令和5年3月30日 規則第76号