○徳島大学大学産業院規則

令和5年7月26日

規則第15号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学大学産業院(以下「大学産業院」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 大学産業院は、徳島大学(以下「本学」という。)の産官学連携活動を促進させ、研究成果の活用を推進するとともに、産業創出に貢献する人材を育成し、研究成果の事業化及び事業展開の可能性検証を進めることにより、社会的インパクトの大きいイノベーションの創出を図り、もって大学全体として社会変革を先導することを目的とする。

(機構)

第3条 前条の目的を達成するため、大学産業院に次の機構を置く。

(1) ものづくり未来共創機構

(2) 次世代光インキュベーション機構

(機構の業務)

第4条 ものづくり未来共創機構は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学の研究成果(次世代光関連技術を除く。)のうち産業の発展に資する可能性があるものの発掘及び活用に関すること。

(2) 本学の研究成果(次世代光関連技術を除く。)を活用して産業創出に貢献する人材の育成に関すること。

(3) アントレプレナーシップ教育に関すること。

(4) その他第2条の目的を達成するために必要な業務で次世代光インキュベーション機構に属しない業務に関すること。

2 次世代光インキュベーション機構は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 次世代光関連技術の研究成果のうち産業の発展に資する可能性があるものの活用に関すること。

(2) 次世代光関連技術の研究成果を活用して産業創出に貢献する人材の育成に関すること。

(職員)

第5条 大学産業院に次の職員を置く。

(1) 大学産業院長

(2) 機構執行責任者

(3) 専任教員(特任教員を含む。以下同じ。)

(4) 兼務教員

(5) その他必要な職員

(大学産業院長)

第6条 大学産業院長は、学長をもって充てる。

2 大学産業院長は、大学産業院の運営・管理を統括する。

(機構執行責任者)

第7条 機構執行責任者は、大学産業院長が指名する本学の専任教授又は特任教授をもって充て、当該機構の業務を掌理する。

2 機構執行責任者の任期は、1年とし、再任されることができる。

(専任教員)

第8条 専任教員は、大学産業院の運営を補助し、所属する機構の業務を処理する。

(兼務教員)

第9条 兼務教員は、学長が指名する本学の教員をもって充て、所属する機構の業務を処理する。

2 兼務教員の任期は1年とし、再任されることができる。

(運営連絡協議会)

第10条 大学産業院に、その運営に関する必要な事項を協議するため、運営連絡協議会を置く。

第11条 運営連絡協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 大学産業院の管理運営の基本方針に関すること。

(2) 大学産業院に係る人事に関する事項

(3) その他大学産業院の管理運営に関する重要事項

第12条 運営連絡協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 大学産業院長

(2) 学長が指名する副学長 2名

(3) 機構執行責任者

(4) その他運営連絡協議会が必要と認める者

2 前項第4号の委員は、学長が命ずる。

3 第1項第4号の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

第13条 大学産業院長は、運営連絡協議会を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第14条 運営連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(代理出席)

第15条 第12第1項第2号から第4号までの委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第16条 運営連絡協議会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(機構運営会議)

第17条 機構の運営に関する事項を審議又は協議するため、第3条に規定する機構に機構運営会議を置く。

2 機構運営会議は、大学産業院長の指名する委員をもって構成する。

3 機構運営会議には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、機構運営会議について必要な事項は、大学産業院長が別に定める。

(事務)

第18条 大学産業院の事務は、研究・産学連携部において処理する。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、大学産業院について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和5年7月28日から施行する。

2 徳島大学産業院規則(平成29年度規則第76号)は、廃止する。

3 この規則施行後、最初に命ぜられる機構執行責任者及び兼務教員の任期は、第7条第2項及び第9条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

4 この規則施行後、最初に命ぜられる第12条第1項第4号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

徳島大学大学産業院規則

令和5年7月26日 規則第15号

(令和5年7月28日施行)