○徳島大学とくしまリスキリング推進委員会規則

令和5年6月28日

規則第11号制定

(設置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)において実施するとくしまリスキリング講座の円滑な運営及び将来構想に関する検討を行うため、徳島大学とくしまリスキリング推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) とくしまリスキリング講座の統括に関する事項

(2) とくしまリスキリング講座の実施計画及びプログラム企画・開発に関する事項

(3) とくしまリスキリング講座の評価に関する事項

(4) とくしまリスキリング講座の将来構想に関する事項

(5) その他とくしまリスキリング講座に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 学長が指名する副理事

(4) 人と地域共創センターの専任教員(特任教員を含む。以下同じ。)のうちから学長が指名する者

(6) リスキリングに関し高い識見を有する学外者

(7) その他委員会が必要と認める者

2 前項第6号及び第7号の委員は、学長が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号第6号及び第7号の委員の任期は1年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第6号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、関係部課の協力を得て、総務部地域創生課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に命ぜられる第3条第1項第4号第6号及び第7号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

徳島大学とくしまリスキリング推進委員会規則

令和5年6月28日 規則第11号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第5款 その他
沿革情報
令和5年6月28日 規則第11号