○徳島大学経営改革推進本部規則

令和5年3月24日

規則第72号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学経営改革推進本部の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学の教育、研究、社会貢献の一層の伸展を図り、持続的な成長を可能とする経営基盤を構築し、戦略的な経営改革に取り組むため、徳島大学経営改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(業務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学の経営方針に関すること。

(2) 経営戦略の企画、立案及び調整に関すること。

(3) 経営戦略に係る中・長期計画に関すること。

(4) 経営戦略に係る重要事項に関すること。

(5) 経営戦略に係る組織体制に関すること。

(6) その他全学的に取り組むべきと学長が判断した事項

(組織)

第4条 本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 学長が指名する職員

2 前項各号に掲げる者のほか、本学の役員又は職員以外の者で、学長が必要と認める者を本部員に加えることができる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部に本部長を置き、学長をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を掌理する。

3 本部に副本部長を置くことができる。

4 副本部長は、前条第1項第2号の本部員の中から、本部長が指名する。

(任期)

第6条 第4条第1項第3号の本部員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された本部員の任期の終期は、当該年度の末日とする。

2 前項の本部員は、再任されることができる。

3 第4条第2項の規定による本部員の任期及び再任については、本部長がその都度定める。

(本部会議)

第7条 本部に、第3条に掲げる業務について審議するため、徳島大学経営改革推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

第8条 本部会議は、第4条第1項各号に掲げる者をもって組織する。

2 本部長は、本部会議を招集し、その議長となる。

3 議長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代理する。

第9条 本部会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。

第10条 本部会議が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(タスクフォース)

第11条 本部に、特定の課題について専門的な調査、企画立案等を行うため、タスクフォースを置くことができる。

2 タスクフォースの構成員は、本部長が指名する役職員とする。

3 タスクフォースに関し、必要な事項は本部が別に定める。

(事務)

第12条 本部の事務は、関係部課の協力を得て、総務部経営戦略課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、本部について必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 徳島大学経営戦略室規則(令和4年度規則第20号)は廃止する。

徳島大学経営改革推進本部規則

令和5年3月24日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
令和5年3月24日 規則第72号