○徳島大学基金取扱細則

令和4年4月20日

細則第1号制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学基金規則(令和元年度規則第67号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、徳島大学基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(事業継続経費)

第2条 基金に受け入れた寄附金のうち、原則として、規則第3条第1号に定める教育・研究・社会貢献事業への受入額の20%に相当する金額を基金の管理運営に要する経費(以下「事業継続経費」という。)として配分する。

(事業継続経費の使途)

第3条 事業継続経費の使途は、基金の事業継続に必要な一般管理費のうち、次の各号に掲げるものを対象とする。

(1) 徳島大学が負担する振込手数料(インターネット決済サービスに係る振込手数料を含む。)

(2) インターネット決済サービスの利用に要する経費

(3) 募金活動(広報を含む。)に要する経費

(4) 寄附者への謝礼に要する経費

(5) 基金の事業報告に要する経費

2 学長は、事業継続経費の収支状況について、事業年度ごとに収支報告書を作成するものとする。

(事業継続経費の再配分)

第4条 教育・研究・社会貢献事業を推進するために基金の配分を受けた部局等において、事業継続経費が必要と認められる場合には、当該部局等に事業継続経費を再配分することができるものとする。

この細則は、令和4年4月20日から施行する。

徳島大学基金取扱細則

令和4年4月20日 細則第1号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第3節
沿革情報
令和4年4月20日 細則第1号