○徳島大学SDGs推進委員会規則

令和4年3月11日

規則第35号制定

(設置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals(以下「SDGs」という。))に関係する活動の全学的な推進及び本学の教育・研究成果により社会の課題解決を諮ることを目的に、徳島大学SDGs推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) SDGs達成に向けた取組の推進に関すること。

(2) SDGsの理念の普及、理解の促進に関すること。

(3) その他SDGsの推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長

(2) 大学院各研究部長

(3) その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号の委員は、学長が命じる。

(任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第2号及び第3号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は研究・産学連携部において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学SDGs推進委員会規則

令和4年3月11日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第5款 その他
沿革情報
令和4年3月11日 規則第35号