○徳島大学先端研究推進センター放射線安全管理委員会規則

令和2年3月24日

先端研究推進センター長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則第7条第3項及び徳島大学先端研究推進センター放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学先端研究推進センター(以下「センター」という。)に置く徳島大学先端研究推進センター放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織等について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、センターにおけるエックス線装置の管理及び使用並びに放射線障害の防止に関する事項について調査し、審議する。

2 委員会は、放射線障害の防止に関する放射線安全管理責任者の意見を十分尊重するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 放射線安全管理責任者

(2) センターの専任教職員のうちから先端研究推進センター長(以下「センター長」という。)が指名する者 若干人

(3) その他センター長が必要と認める者

2 前項第2号及び第3号の委員は、センター長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の所掌事項の調査又は審議の結果を、センター長及び徳島大学放射線総合センター長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、研究・産学連携部蔵本研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

徳島大学先端研究推進センター放射線安全管理委員会規則

令和2年3月24日 先端研究推進センター長制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
令和2年3月24日 先端研究推進センター長制定