○徳島大学招へい教員の受入れに関する規則

令和2年10月21日

規則第32号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における招へい教員の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 招へい教員の受入れは、民間企業等の実務家及び外部機関の研究者を招へいし、本学の教育研究を幅広く展開させることを目的とする。

(要件)

第3条 招へい教員は、次の各号のいずれかに該当し、本学の教育研究活動に携わる者とする。

(1) 共同研究契約に基づき受け入れる者

(2) 本学と協定を締結している機関から受け入れる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定の分野で傑出した人物として学長が特に認める者

(選考)

第4条 招へい教員の選考は、各学部、大学院創成科学研究科各専攻、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、病院及び学則第7条の6に定めるその他の組織における教授会又は運営委員会(教授会及び運営委員会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する会議。以下「教授会等」という。)の議を経て、学長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、協働研究所の招へい教員の選考は、徳島大学協働研究所規則(令和2年度規則第29号)に定めるところによる。

3 前2項の選考は、国立大学法人徳島大学教員選考基準(平成16年4月1日学長裁定)に準じて行うものとする。

(期間)

第5条 招へい教員の受入期間は、本学の教育研究活動に携わる期間で、付与する日の属する年度の末日までとする。ただし、共同研究契約を締結しているときは当該契約期間とすることができる。

2 招へい教員の受入期間は、更新することができる。

(通知)

第6条 招へい教員を受け入れる場合には、通知書を当該招へい教員に交付する。

(遵守事項)

第7条 招へい教員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 招へい教員は、他に契約等の定めがある場合を除き、教育研究上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(施設等の使用等)

第9条 部局長は、教育研究活動に携わるために必要な施設、設備等を招へい教員に使用させることができる。

2 招へい教員は、故意又は重大な過失により本学の施設、設備等を滅失し、又は損傷した場合は、その復元に要する費用を弁償しなければならない。

(称号)

第10条 学長は、招へい教員に、招へい教授、招へい准教授又は招へい研究員(以下「招へい教授等」という。)の称号を付与することができる。

(受入れの取消し)

第11条 学長は、招へい教員が、教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは、当該招へい教員の受入れを取り消すことができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、招へい教員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、徳島大学産業院規則(平成29年度規則第76号)第12条の規定に基づき受け入れた招聘教員は、この規則により選考されたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学招へい教員の受入れに関する規則

令和2年10月21日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第2款 内地留学生等
沿革情報
令和2年10月21日 規則第32号
令和4年3月30日 規則第81号