○徳島大学テクニオン連携室規則

令和2年10月21日

規則第30号制定

(設置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第7条の6の規定に基づき、徳島大学テクニオン連携室(以下「連携室」という。)を置く。

(目的)

第2条 連携室は、本学及びイスラエル工科大学(以下「テクニオン」という。)との間(以下「両者間」という。)における国際連携にあたり、戦略的に両者間の学術交流及び協働研究等を推進し、もって本学の教育研究の進展及び社会貢献に寄与することを目的とする。

(組織)

第3条 前条の目的を達成するため、連携室に次の部門を置く。

(1) 教育支援部門

(2) 研究支援部門

(部門の業務)

第4条 教育支援部門は、徳島大学高等教育研究センターと連携・協力して、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育交流事業及び留学生交流事業等の企画・立案に関すること。

(2) その他教育交流に関し必要な事項

2 研究支援部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協働研究所の組織及び管理運営に関すること。

(2) 協働研究所における共同研究に関すること。

(3) その他研究交流に関し必要な事項

(職員)

第5条 連携室に、次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 部門長

(4) 部門員

(5) その他室長が必要と認める者

(室長)

第6条 室長は、学長が指名する副学長又は教授をもって充てる。

2 室長は、連携室の業務を掌理する。

3 室長の任期は、2年とする。ただし、室長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 室長は、再任されることができる。

(副室長)

第7条 副室長は、本学の副学長又は教授のうちから、室長の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 副室長は、室長の職務を補佐する。

3 副室長の任期は、2年とする。ただし、副室長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副室長は、再任されることができる。

(部門長及び部門員)

第8条 部門長は、本学の副学長又は教授のうちから、室長の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 部門員は、部門長が指名する者をもって充てる。

3 部門長は、当該部門の業務を所掌し、部門員は、当該部門の業務を処理する。

4 部門長及び部門員(以下「部門長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、部門長等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 部門長等は、再任されることができる。

(運営委員会)

第9条 連携室に、連携室の管理運営及び業務に関する重要事項を審議するため、徳島大学テクニオン連携室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 連携室の管理運営の基本方針に関すること。

(2) 連携室の予算・決算に関すること。

(3) その他連携室の管理運営及び業務に関する重要事項

2 運営委員会は、前項各号に定める事項のうち、各部門に関する事項の一部又は全部を、第16条に規定する部門会議に付託し、審議させることができる。

3 運営委員会は、当該部門会議の議決をもって、運営委員会の議決とすることができる。

第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 部門長

(4) その他室長が必要と認める者

2 前項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第4号の委員は、再任されることができる。

第12条 運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第13条 運営委員会は、委員の半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第14条 第11条第1項第3号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

第15条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(部門会議)

第16条 部門の運営に関する事項を審議するため、各部門に、部門会議を置く。

2 部門会議は、当該部門の運営に関する事項を審議する。

第17条 各部門会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 部門長

(2) 部門員

(3) その他部門長が必要と認める者

2 室長又は副室長は、部門会議に出席し、意見を述べることができる。

3 部門会議について必要な事項は、部門長が別に定める。

(事務)

第18条 連携室の事務は、関係部課の協力を得て、学務部国際課及び研究・産学連携部研究・産学企画課において処理する。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、連携室について必要な事項は、室長が別に定める。

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命される室長、副室長及び部門長等の任期は、第6条第3項第7条第3項及び第8条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

3 この規則施行後、最初に任命される第11条第1項第4号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和5年6月27日規則第10号改正)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

徳島大学テクニオン連携室規則

令和2年10月21日 規則第30号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第3節 その他の組織の設置及び運営
沿革情報
令和2年10月21日 規則第30号
令和5年6月27日 規則第10号