○国立大学法人徳島大学学術指導取扱規則

令和2年3月23日

規則第75号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における民間企業等の外部機関(以下「外部機関」という。)への学術指導の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 外部機関からの依頼を受け、原則として本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき、本学の職務として指導及び助言を行い、外部機関に対する指導・助言、コンサルティング等を実施することにより、本学の産学連携活動を推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学術指導 外部機関からの依頼を受け、役職員が教育、研究及び技術上の専門的知識に基づく指導・助言、コンサルティング等により、依頼者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を依頼者が負担するものをいう。ただし、共同研究や受託研究等の別に定めがあるものを除く。

(2) 依頼者 本学に学術指導を依頼する外部機関をいう。

(3) 指導担当者 学術指導を実施する役職員をいう。

(4) コーディネーター 徳島大学研究支援・産官学連携センター(以下「センター」という。)の職員のうちから研究支援・産官学連携センター長(以下「センター長」という。)が認めた者をいう。

(5) 発明等 学術指導の実施に伴い生じたものであって、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)第2条第1号に規定する発明等をいう。

(6) 部局等 各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、技術支援部、キャンパスライフ健康支援センター及びインスティトゥーショナル・リサーチ室をいう。

(実施の条件)

第4条 学術指導は、原則として役職員の職務の範囲内にあるものと認められ、かつ、教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り実施することができる。

2 学術指導の過程において新たな研究開発、知的財産権の実施許諾、研究成果有体物の提供等が必要になったとき又は発明等が生じたときは、その取扱いを協議し、書面にて定める。

3 指導担当者は、原則として、本学の敷地及び施設内において学術指導を実施する。ただし、やむを得ない場合には、本学の敷地及び施設以外の場所において実施することができる。

4 指導期間は、学術指導を開始する日の属する事業年度を超えないものとする。

(学術指導の申込)

第5条 依頼者は、学術指導の申込みに当たり、事前にコーディネーターと学術指導について相談を行うものとし、コーディネーターは、当該相談の内容に基づき学術指導を実施する予定の指導担当者(以下「指導予定担当者」という。)を選定する。ただし、当該学術指導に応じることができない事情がある場合は、この限りではない。

2 依頼者は、当該指導予定担当者及びコーディネーターと学術指導の内容、期間、実施場所及び実施に必要となる経費等について協議を行う。ただし、前項の相談及び当該協議の際に必要な消耗品、機器使用料、旅費等の経費は、依頼者が負担する。

3 依頼者は、前項の協議の後、学術指導申込書(別記様式第1号)を学長に提出することにより、学術指導の申込みを行う。

(受入れの決定等)

第6条 学術指導の受入れは、当該指導担当者の属する部局等の長の意見を聴いて、学長が決定する。

2 学長は、学術指導の受入れを決定したときは、学術指導決定通知書(別記様式第2号)により依頼者に通知する。

(学術指導に要する経費)

第7条 本学は、学術指導の実施に当たり、学術指導料として、次の各号に定める指導料、必要経費及び学術指導管理料を依頼者から受け入れるものとする。

(1) 指導料は、指導担当者の知識、ノウハウ等の提供の対価とし、依頼者と協議の上、指導内容に応じ、案件ごとに決定する。ただし、指導料の単価は、指導時間1時間につき1万円以上(消費税相当額を含む。)とする。

(2) 必要経費は、学術指導の実施のために必要な消耗品、機器使用料、旅費等の経費とする。

(3) 学術指導管理料は、指導料及び必要経費の合算額の30パーセントに相当する額とする。

2 本学は、学術指導の実施に必要となる場合には、依頼者から前項に規定する経費のほか、依頼者の所有する設備を受け入れることができる。ただし、当該設備の搬入、撤去及び据付け等に要する経費は、依頼者が負担する。

3 依頼者は、学術指導に要する経費を所定の期日までに納付することとし、納付された学術指導料は、原則として返還しない。

4 学術指導を中止し、又はその期間を変更したことにより、学術指導料に不用が生じ、依頼者からその額について返還請求があり、学長が認めた場合は、返還することができる。

(学術指導料の配分)

第8条 学術指導料のうち、指導料及び必要経費は、指導担当者に配分する。

(学術指導の中止又は変更の申込み)

第9条 指導担当者は、当該学術指導の中止若しくは期間の変更(以下「学術指導の変更」という。)をする必要が生じたときは、学長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 学長は、前項の報告により学術指導の遂行上やむを得ないと認めるときは、依頼者と協議の上、当該学術指導を中止し、又はその期間の変更を決定することができる。

3 依頼者は、学術指導の変更が生じたときは、学術指導中止・期間変更申込書(別記様式第3号)を学長に提出するものとし、前2項の規定を準用する。

4 学長は、前3項の規定により当該学術指導を中止し、又はその期間の変更を決定した場合には、学術指導中止・期間変更決定通知書(別記様式第4号)により依頼者に通知する。

(学術指導の完了報告)

第10条 指導担当者は、学術指導が完了したときは、学術指導完了報告書(別記様式第5号)を作成のうえ、速やかに学長に報告する。

(専決)

第11条 学長は、第5条から第7条第9条及び前条に定める事項を、センター長に専決させるものとする。

(非保証等)

第12条 本学は、当該学術指導の内容及び結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保証をしない。また、依頼者に損害が発生した場合においても、当該損害についての一切の責任を負わない。

(学術指導に係る成果の公表)

第13条 学術指導の実施状況や得られた成果の公表及び学術指導において知り得た情報の取扱いについて、必要がある場合には、本学と依頼者が協議して定めるものとする。

(秘密保持等)

第14条 本学及び依頼者は、学術指導の実施に当たり、学術指導申込書に記載する秘密保持等の事項について遵守しなければならない。

(事務)

第15条 学術指導に関する事務は、研究・産学連携部常三島研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、学術指導の取扱いについて必要な事項は、センターが別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学学術指導取扱規則

令和2年3月23日 規則第75号

(令和2年4月1日施行)