○徳島大学における施設の管理運営に関する規則

平成31年3月28日

規則第88号制定

徳島大学における施設の管理運営に関する規則(平成14年規則第1724号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)が教育研究のために有する施設の適切な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理運営 施設を良好な状態に継続的に保つために行う業務をいう。

(2) 共用施設 広く利用を促進することを目的とし、学長が指定する施設をいう。

(3) 教育共用施設 共用施設のうち教育及び学生支援を目的とする施設をいう。

(4) 研究共用施設 共用施設のうち既存組織の枠組みを越えたプロジェクト研究の実施を目的とする施設をいう。

(5) 専用施設 主として部局等で利用する施設であって、共用施設以外の施設をいう。

(6) 部局等 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に規定する共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、附属図書館、病院、監査室、監事支援室、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学則第7条の6に定めるその他の組織をいう。

(施設利用の原則)

第3条 施設は、特定の部局等又は教職員の専有物ではなく、本学全体の共有物であり、施設の利用は、本学における教育研究のために本学全体の共有物として利用者に貸与されることにより行われることを原則とする。

2 施設利用者は、施設環境を常に良好に保つとともに、施設の有効利用に努めなければならない。

3 施設の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(施設の区分等)

第4条 施設の区分は、共用施設及び専用施設とする。

2 共用施設は、教育共用施設及び研究共用施設に区分する。

3 学長は、徳島大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、本学の施設のうちから専用施設、教育共用施設及び研究共用施設を指定する。

4 学長は、前項の指定をしたときは、専用施設にあっては部局等の長に、教育共用施設にあっては教育戦略室長に、研究共用施設にあっては研究戦略室長に、その旨を通知する。

5 前項の通知があったときは、専用施設にあっては施設管理責任者が教職員に周知し、共用施設にあっては教育戦略室長及び研究戦略室長が、施設管理責任者に通知するとともに、教職員等に周知するものとする。

6 専用施設及び共用施設の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(施設管理責任者)

第5条 各施設に、施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、当該施設を所管する部局等の長をもって充てる。

(施設利用責任者)

第6条 施設利用責任者は、施設利用者のうちから選任する。

2 特定の施設において施設利用者が多数存在し、その責任の所在が明確でない場合は、施設管理責任者が施設利用責任者を兼ねることができる。

(施設維持管理費)

第7条 専用施設の施設管理責任者は、施設を適切な状態に保持するため、施設維持管理費を負担するものとする。

2 施設維持管理費に関し必要な事項は、別に定める。

(設備費及び光熱水料等)

第8条 設備等の設置及び撤去に関する費用並びに施設の利用に係る光熱水料等は、施設利用責任者が負担するものとする。

(施設の点検・評価)

第9条 施設管理責任者は、少なくとも毎年1回、自らが所管する施設の状況等について、点検・評価するものとする。

2 委員会は、施設の有効利用を図るため、施設管理責任者に施設調査を行わせ、調査結果を報告させるものとする。

3 施設の点検・評価に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第76号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学における施設の管理運営に関する規則

平成31年3月28日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)