○徳島大学先端研究推進センター規則

平成31年3月28日

規則第87号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学先端研究推進センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、センターの有する人的資源、施設及び設備を活かし、全学的視点から実験動物及びバイオイメージングを用いた研究手法の開発や指導を行うことで、徳島大学(以下「本学」という。)における研究活動の推進・発展に寄与することを目的とする。

(部門)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置き、各部門に研究分野を置く。

(1) 動物資源研究部門

動物資源研究分野

(2) バイオイメージング研究部門

光イメージング研究分野

in vivoイメージング研究分野

2 前項各号に規定する部門及び研究分野について必要な事項は、別に定める。

(職員)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 部門長

(3) 教育職員

(4) 技術職員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する副学長又は本学の教員をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

(部門長)

第6条 部門長は、センター長が命ずる。

2 部門長は、副センター長として、センター長の職務を補佐する。

(任期)

第7条 センター長、部門長及び第4条第5号に掲げる職員(以下「センター長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、センター長等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 センター長等は、再任されることができる。

(運営委員会)

第8条 センターに、徳島大学先端研究推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第9条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

(2) センターの事業計画に関する事項

(3) センターの利用に関する事項

(4) その他センターの管理運営に関する必要な事項

2 運営委員会は、前項の事業計画等を立案する場合には徳島大学動物実験委員会との連携を密にするものとする。

第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 部門長

(3) 研究・産学連携部長

(4) その他運営委員会が必要と認めた者

2 前項第4号の委員は、本学の教員の中から、センター長が指名する。

3 第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

第11条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代理する。

第12条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 議事は、出席した委員の過半数を持って決する。

3 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第13条 センターに関する庶務は、関係部局の協力を得て研究・産学連携部蔵本研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第6号改正)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

徳島大学先端研究推進センター規則

平成31年3月28日 規則第87号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
平成31年3月28日 規則第87号
令和2年3月25日 規則第80号
令和2年4月30日 規則第6号