○徳島大学キャンパスライフ健康支援センター運営委員会規則

平成31年3月28日

規則第66号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター規則(平成31年度規則第65号)第15条第2項の規定に基づき、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) センター長候補者の選考に関すること。

(3) 教員の採用及び昇任に係る候補者の選考に関すること。

(4) センターの教育又は研究に関する重要事項

(5) 予算概算の方針に関すること。

(6) その他管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) センターの専任教員のうちからセンター長が指名する者 2人

(5) 徳島大学学生委員会規則(平成11年規則第1385号)第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち、各学部の委員 各1人

(6) 総務部長及び学務部長

(7) その他運営委員会が必要と認めた者

2 前項第5号及び第7号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第4号及び第7号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 前条に定めるもののほか、運営委員会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 徳島大学保健管理・総合相談センター運営委員会規則(平成12年規則第1522号)は、廃止する。

徳島大学キャンパスライフ健康支援センター運営委員会規則

平成31年3月28日 規則第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
大  学/第11編 キャンパスライフ健康支援センター
沿革情報
平成31年3月28日 規則第66号