○徳島大学キャンパスライフ健康支援センター規則

平成31年3月28日

規則第65号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第7条の4第2項の規定に基づき、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、学生及び職員の健康の保持増進及び相談支援、障がい学生の修学支援に関する専門的業務を一体的かつ総合的に行うことで、徳島大学(以下「本学」という。)における良好な修学・就労環境を確保することを目的とする。

(部門及び業務)

第3条 センターに、保健管理部門、総合相談部門及びアクセシビリティ支援部門を置く。

2 保健管理部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断及び事後措置等の指導に関すること。

(2) 健康相談及び精神保健相談に関すること。

(3) 診療及び救急処置に関すること。

(4) 学内の環境衛生及び感染症の予防についての指導援助に関すること。

(5) 保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。

(6) その他前条の目的を達成するために必要な保健管理に関すること。

3 総合相談部門は、学生相談室及び職員相談室において次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学生の相談及び苦情の対応に関すること。

(2) 職員の相談及び苦情の対応に関すること。

(3) 相談対応についての研修会、講習会等に関すること。

(4) 人権問題の効果的な解決方法及び防止策の提言に関すること。

(5) 相談対応の充実向上のための調査研究に関すること。

(6) その他前条の目的を達成するために必要な相談対応に関すること。

4 アクセシビリティ支援部門は、アクセシビリティ支援室において次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 障がい学生からの修学等の相談に関すること。

(2) 障がい学生の支援実施計画の立案に関すること。

(3) 障がい学生を支援する学生の養成及び派遣に関すること。

(4) 障がい学生の修学支援に関わる関連機関との連携に関すること。

(5) 障がい学生の教育方法及び施設・設備の改善等の提言に関すること。

(6) 教職員及び学生への意識啓発に関すること。

(7) 障がい学生の支援充実向上のための調査研究に関すること。

(8) その他前条の目的を達成するために必要な障がい学生の支援に関すること。

5 センターは、個別の人権問題に関する調査及び人権侵害の認定に関する業務には関与しない。なお、人権問題に係る事項については、徳島大学人権委員会と連携して行うものとする。

6 センターは、障がい学生への支援について、必要に応じて徳島大学特別修学支援委員会と連携して行うものとする。

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 部門長

(3) 専任教員

(4) 技術職員

(5) 兼務教員

(6) 総合相談員

(7) カウンセラー

(8) 法律アドバイザー

(9) その他必要な職員

2 センターに、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第23条に基づき、学校医を置くものとする。

3 センターに、副センター長及び副部門長を置くことができる。

4 各部門の職員は、センターの目的を達成するため、教職協働により業務を推進するものをする。

(センター長)

第5条 センター長は、本学の教授をもって充て、センターの業務を掌理する。

2 センター長の選考について必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長の業務を補佐する。

2 副センター長は、第15条に定める運営委員会の意見を聴いて、学長が任命する。

3 副センター長の任期は2年とする。ただし、副センター長が任期の途中で交代となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副センター長は、再任されることができる。

(部門長)

第7条 部門長は、当該部門の業務を掌理する。

2 部門長は、第15条に定める運営委員会の意見を聴いて、学長が命ずる。ただし、保健管理部門長は医師免許を有するセンターの専任教員から、総合相談部門長は相談業務に識見を有する本学教員から、アクセシビリティ支援部門長は障がいを有する学生の支援に識見を有する本学教員から選考するものとする。

3 部門長の任期は2年とする。ただし、部門長が任期の途中で交代となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部門長は、再任されることができる。

(副部門長)

第8条 副部門長は、当該部門の部門長の業務を補佐する。

2 副部門長は、部門長の意見を聴いて、センターの専任職員のうちからセンター長が命ずる。

3 副部門長の任期は2年とする。ただし、副部門長が任期の途中で交代となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副部門長は、再任されることができる。

(専任教員)

第9条 専任教員は、部門の運営を補助し、部門の業務を処理する。

2 専任教員の選考は、第15条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。

(兼務教員)

第10条 兼務教員は、専任教員と協力し、センターの相談業務等に従事する。

2 兼務教員は、本学の教員のうちから、学長が命ずる。

3 兼務教員の任期は2年とする。ただし、兼務教員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 兼務教員は、再任されることができる。

(総合相談員)

第11条 総合相談員は、必要に応じて各部局関係教員及び関係部局と連携しながら、学生及び職員の相談及び苦情に対応する。

2 総合相談員は、次の各号に掲げる者とし、学長が命ずる。

(1) 常三島事務部、蔵本事務部及び病院の事務系職員のうちから選出された者 各1人

(2) 事務局、医学部、理工学部及び病院から選出された者(前号において選出された者を除く。) 各6人

(3) 総合科学部及び歯学部から選出された者 各4人

(4) 薬学部、生物資源産業学部及び先端酵素学研究所から選出された者 各2人

(5) 教養教育院及び高等教育研究センターから選出された者 各1人

3 総合相談員の任期は2年とする。ただし、総合相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 総合相談員は、再任されることができる。

(カウンセラー)

第12条 カウンセラーは、カウンセリングを実施することにより、その専門的見地から学生及び職員の相談及び苦情に対応する。

2 カウンセラーは、本学の職員のうち、カウンセリングについての専門知識を有する者をもって充て、学長が命ずる。

(法律アドバイザー)

第13条 法律アドバイザーは、その専門的見地から学生及び職員の相談及び苦情に対応する。

2 法律アドバイザーは、本学の職員のうち、法律についての専門的知識を有する者をもって充て、学長が命ずる。

(学外者への委嘱)

第14条 センター長が必要と認めるときは、学長の承認を得て、学外者を学校医、総合相談員、カウンセラー又は法律アドバイザー等に委嘱することができる。

(運営委員会)

第15条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会について必要な事項は、別に定める。

(連絡会)

第16条 センターに、迅速かつ適切な学生及び職員の支援を行うため、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会について必要な事項は、センター長が別に定める。

(事務)

第17条 センターの事務は、総務部人事課の協力を得て、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が学長の承認を得て別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 徳島大学保健管理・総合相談センター規則(昭和50年規則第487号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に副センター長、部門長及び副部門長の職にある者については、この規則の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は第6条第7条及び第8条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

徳島大学キャンパスライフ健康支援センター規則

平成31年3月28日 規則第65号

(平成31年4月1日施行)