○徳島大学施設・環境委員会規則

平成31年2月28日

規則第44号制定

(設置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に、徳島大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 建築物その他の施設環境整備に関する事項

(2) 環境に関する事項

(3) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 大学院社会産業理工学研究部長

(3) 大学院医歯薬学研究部長

(4) 病院長

(5) 財務部長

(6) 施設マネジメント部長

(7) その他学長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、施設マネジメント部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、専門委員会を置く。

2 専門委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施設の管理運営)

第8条 施設の管理運営に関して必要な事項については、学長が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、施設マネジメント部施設企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 徳島大学施設委員会規則(平成11年規則第1367号)及び徳島大学環境・エネルギー管理委員会規則(平成16年度規則第108号)は、廃止する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日規則第6号改正)

この規則は、令和4年7月21日から施行する。

徳島大学施設・環境委員会規則

平成31年2月28日 規則第44号

(令和4年7月21日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営,評価,広報等委員会
沿革情報
平成31年2月28日 規則第44号
平成31年4月1日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第96号
令和4年7月21日 規則第6号