○国立大学法人徳島大学マスコットキャラクター使用取扱要領

平成30年5月14日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。

(キャラクター)

第2条 キャラクターの基本原型は、別図のとおりとする。

2 キャラクターの名称は、「とくぽん」とする。

(使用の申請)

第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徳島大学マスコットキャラクター使用申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて学長に申請し、その許可を得なければならない。ただし、本学の教職員及び学生(以下「教職員等」という。)が本学の広報活動に使用するときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 学長は、前条の申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を許可するものとする。

(1) 本学及びキャラクターの公共性、中立性又はその品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認めたとき。

(2) 第6条に規定する使用上の遵守事項が守られないおそれがあると認めたとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認めたとき。

(4) 特定の個人、政党又は宗教団体等を支持し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) その他学長が使用について不適切であると認めたとき。

2 学長は、前項の許可をしたときは、徳島大学マスコットキャラクター使用(変更・改変)許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第5条 キャラクターの使用料は、無料とする。ただし、第3条の申請において使用目的が商業利用であるときは、あらかじめ本学と申請者とが協議して定めるものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 キャラクターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された目的のみに使用すること。

(2) 使用者は、キャラクターの使用に関する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 原則として、物品等には「徳島大学マスコットキャラクター「とくぽん」」の表記を付すること。

(4) 許可後、速やかに物品等の完成品を学長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められる場合は、その写真をもって代えることができる。

(5) 商標登録出願を行わないこと。

(6) その他使用の許可に当たって学長の指示する条件に従うこと。

(使用許可内容の変更)

第7条 使用者は、許可された内容について変更しようとするときは、徳島大学マスコットキャラクター使用変更申請書(別記様式第3号)により学長に申請し、その許可を得なければならない。

2 前項に掲げる許可の手続きについては、第4条の規定を準用する。

(使用許可の取消し)

第8条 学長は、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、キャラクターの使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学は、その責を負わないものとする。

(画像の改変)

第9条 キャラクター画像の改変を行う場合は、あらかじめ徳島大学マスコットキャラクター改変使用申請書(別記様式第4号)により、学長の許可を得なければならない。

2 前項の改変に当たっては、キャラクターのイメージを損なわず、かつ、縦横比を変えないものとする。

3 第1項に掲げる許可の手続きについては、第4条の規定を準用する。

4 過去に前3項の規定により学長が許可した改変画像の使用許可は、第4条の手続きによる。

(事務)

第10条 キャラクターの使用に関する事務は、総務部未来創造課において処理する。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、キャラクターの取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成30年5月14日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月29日改正)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年3月30日改正)

この要領は、令和4年4月1日から実施する。

別図

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国立大学法人徳島大学マスコットキャラクター使用取扱要領

平成30年5月14日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)