○徳島大学専門研究員受入規則

平成29年2月21日

規則第35号制定

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における研究の活性化及び高度化を図るために受け入れる研究員(以下「専門研究員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 専門研究員として受け入れることのできる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 国立大学法人徳島大学教員選考基準(平成16年4月1日裁定)に規定する教授、准教授、講師又は助教に相当する資格を有する者

(2) 専門分野について十分な知識及び経験を有する者

(3) 研究遂行上、部局長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、本学の名誉教授若しくは本学を定年により退職した教員又は、商業、工業、金融業等利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、商法上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体に所属する者は、専門研究員として受け入れることができない。

(申請)

第3条 専門研究員を受け入れようとする者(以下「受入研究者」という。)は、徳島大学専門研究員受入申請書(別記様式第1号)を受入希望日の1カ月前までに部局(各学部、大学院各研究部、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院をいう。以下同じ。)の長(以下「部局長」という。)を経て、学長に提出するものとする。

(受入の許可)

第4条 専門研究員の受入の許可は、学長が行うものとし、学長は、これを部局長に専決させるものとする。

2 部局長は、前項の専決に当たっては、教授会(教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等。以下同じ。)の議に基づき、受入れを許可するものとする。

3 部局長は、前項の規定に基づき、専門研究員の受入れを専決したときは、学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、徳島大学専門研究員受入許可通知書(別記様式第1号)により、受入研究者に通知するものとする。

(受入期間)

第5条 専門研究員の受入期間は、1年以内とする。

(受入内容の変更)

第6条 受入研究者は、第3条に規定する申請の内容を変更する必要が生じたときは、徳島大学専門研究員受入内容変更申請書(別記様式第2号)を部局長に提出するものとする。

2 前項に掲げる変更の手続きについては、第4条第2項の規定を準用する。

3 部局長は、前項の規定に基づき、第1項の変更を専決したときは、学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、徳島大学専門研究員受入変更許可通知書(別記様式第2号)により、受入研究者に通知するものとする。

(規則等の遵守等)

第7条 専門研究員は、本学の定める規則等を遵守しなければならない。

2 部局長は、専門研究員が前項の規定に違反し、又は専門研究員としてふさわしくない行為があったときは、本学での研究活動を停止させ、又は第4条第2項の許可を取り消すことができる。

(受入れの条件)

第8条 学長は、専門研究員の受入れに当たっては、次の条件を付するものとする。

(1) 本学内で災害その他の事故にあった場合、本学の責に帰すべき事由を除き本学はその責を負わないこと。

(2) 専門研究員は、研究中の不慮の事故・健康管理に備え、自己責任により傷害保険に加入すること。

(施設等の使用等)

第9条 部局長は、研究に従事するために必要な施設、設備等を専門研究員に使用させることができる。

2 専門研究員は、故意又は重大な過失により本学の施設、設備等を減失し、又は損傷した場合は、その復元に要する費用を弁償しなければならない。

3 受入研究者は、前項に規定する弁償に備え、専門研究員を損害賠償責任保険に加入させなければならない。なお、専門研究員が外部資金を獲得した場合は、その間接経費により当該保険に係る費用を支出することができる。

(知的財産の取扱い)

第10条 研究により、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)第2条第4号に規定する権利が発生した場合の取扱いは、同規則の定めるところによる。

(証明書の交付)

第11条 専門研究員から申し出があったときは、学長は、研究内容について、証明書を交付するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、専門研究員の取扱いに関し必要な事項は、部局長が別に定める。

1 この規則は、平成29年2月21日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の徳島大学特別研究員規則(平成17年度規則第6号)第2条の規定に基づき助成団体等からその給与及び研究費等の助成を得られる研究者として本学の特別研究員に受け入れた者は、この規則により専門研究員として受け入れたものとみなす。

(平成30年3月8日規則第63号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月20日規則第35号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の規定に基づき、専門研究員として受け入れている者は、受入期間に限り、改正後の第2条第2項の規定は、適用しない。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学専門研究員受入規則

平成29年2月21日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第2款 内地留学生等
沿革情報
平成29年2月21日 規則第35号
平成30年3月8日 規則第63号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年1月20日 規則第35号
令和3年3月29日 規則第96号