○国立大学法人徳島大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則

平成28年10月19日

規則第21号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「大学発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当する企業をいう。

(1) 本学又は本学の役職員若しくは学生(以下「職員等」という。)が所有する知的財産権を基に設立したもの

(2) 本学を退職、卒業又は修了(以下「退職等」という。)した者で、退職等から設立までの期間が3年以内の者が所有する知的財産権を基に設立したもの

(3) 本学で達成された研究成果又は習得した技術等を基に設立したもので、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第5号に規定する業務の遂行に寄与するものとして本学が認めたもの

(4) ベンチャー企業で、職員等が設立者となるもの又は設立に深く関与しているもの(当該職員等が退職等している場合は、その設立まで他の職に就かなかった場合又は設立までの期間が1年以内の場合を含む。)

(認定の手続)

第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大学発ベンチャー認定申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、徳島大学研究支援・産官学連携センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て、認定を決定するものとする。

3 学長は、前項の規定により認定を決定した場合は、その旨を文書により申請者に通知するものとする。

4 研究支援・産官学連携センター長は、第2項の審議に際し、センター会議の委員以外の者に意見を求め、又は申請者への面接を行うことができる。

(申請の条件)

第4条 前条第1項の申請は、申請者が次の各号のすべてに該当する場合に行うことができる。

(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 本学に対する名誉毀損、誹謗中傷及び業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 本学の教職員が設立したものにあっては、国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年度規則第17号)及び国立大学法人徳島大学利益相反管理規則(平成26年度規則第22号)その他本学における関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。

(5) 本学の学生(卒業又は修了している場合は、その設立まで他の職に就かなかった場合又は設立までの期間が1年以内の場合を含む。)が設立したもの又は設立に深く関与しているものにあっては、本学の教職員からの推薦を受けていること。

(称号の授与)

第5条 学長は、第3条第2項により認定した大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し、徳島大学発ベンチャー称号記(別記様式第2号)により、「徳島大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。

2 「徳島大学発ベンチャー」の称号は、原則として永年使用することができる。

(事業報告書等の提出)

第6条 認定大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という)は、年度毎に適宜の様式により、自社で定めた決算日から3か月以内に、事業報告書及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)を学長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかの適用を受けたときは、代表者又は清算人は、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合

(認定の解除及び称号の返付)

第7条 代表者は、大学発ベンチャー認定解除申請書(別記様式第3号)により、第3条第2項の認定の解除及び第5条により授与された称号の返付を申し出ることができる。

2 学長は、前項の申出を受けたときは、これを認めるものとする。

3 学長は、前項の規定に基づき認定を解除した場合は、別記様式第4号により、代表者に通知する。

(認定及び称号の授与の取消し)

第8条 学長は、認定大学発ベンチャーが、次の各号のいずれかに該当する場合は、センター会議の議を経て、第3条第2項の認定及び第5条により授与された称号の授与を取消すことができる。

(1) 事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

(2) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合

(3) 第6条第1項に定める事業報告書等を提出しない場合又は同条第2項の報告があった場合

(4) その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で、「徳島大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと認める場合

2 学長は、前項の規定に基づき認定を取り消した場合は、別記様式第5号により、代表者に通知する。

3 第1項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以降、大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。

(認定大学発ベンチャーへの支援事業)

第9条 本学は、認定大学発ベンチャーに対し、大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 事務室又は研究室として本学内の施設を貸与すること。

(2) 貸与した施設について、当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。

(3) 研究設備等の利用を許可すること。

(4) 研究支援・産官学連携センター等による他企業への紹介又は仲介を行うこと。

(5) 本学主催のイベント、本学の広報誌又はホームページにおいて広報を行うこと。

2 前項第1号から第3号に定める支援については、設立の日から5年間を限度とする。ただし、学長が必要と認めた場合には、期間を延長することができる。

3 第1項各号に規定する支援を行うときは、本学における関係規則等によるものとする。

(事務)

第10条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は、研究・産学連携部常三島研究・産学支援課が処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第86号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第13号改正)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則

平成28年10月19日 規則第21号

(令和3年8月1日施行)