○徳島大学先端酵素学研究所教授会細則

平成28年4月1日

先端酵素学研究所長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号。以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 所長

(2) 先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授

2 前項のほか、研究所に所属する特任教授はオブザーバーとして教授会に出席することができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、通則第3条第2項の規定に基づき、研究所の教育研究に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の重要事項

(2) 予算決算に関すること。

(3) その他教育又は研究に関する事項

(会議)

第4条 教授会は、毎月(8月を除く。)1回開くことを原則とする。

2 教授会は、構成員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

3 議事は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事及び運営の細目)

第5条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(細則の改廃)

第6条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日改正)

この細則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月9日改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

徳島大学先端酵素学研究所教授会細則

平成28年4月1日 先端酵素学研究所長制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
大  学/第4編 先端酵素学研究所
沿革情報
平成28年4月1日 先端酵素学研究所長制定
令和元年8月30日 種別なし
令和2年3月9日 種別なし