○徳島大学生物資源産業学部放射線安全管理委員会規則

平成28年4月1日

生物資源産業学部長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則第7条第3項及び徳島大学生物資源産業学部放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学生物資源産業学部(以下「生物資源産業学部」という。)に置く徳島大学生物資源産業学部放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、生物資源産業学部における放射線障害の防止に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 放射線安全管理責任者

(2) 装備機器又はエックス線装置を取り扱うコースから選出された者 2人以上

(3) その他生物資源産業学部長が必要と認める者

2 前項第2号及び第3号の委員は、生物資源産業学部長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 委員長は、委員会の審議の結果を必要に応じて、生物資源産業学部長及び放射線総合センター長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、常三島事務部生物資源産業学部事務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日改正)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

徳島大学生物資源産業学部放射線安全管理委員会規則

平成28年4月1日 生物資源産業学部長制定

(令和元年8月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第7章 生物資源産業学部
沿革情報
平成28年4月1日 生物資源産業学部長制定
令和元年7月22日 種別なし