○徳島大学理工学部放射線安全管理委員会規則

平成28年4月1日

理工学部長制定

(設置)

第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号)第7条第3項及び徳島大学理工学部放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学理工学部(以下「本学部」という。)に置く徳島大学理工学部放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織等について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、放射線障害の防止に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 放射線取扱主任者

(2) 放射線取扱副主任者

(3) エックス線作業主任者から1人

(4) 放射線安全管理責任者

(5) 自然科学コース、機械科学コース、応用化学システムコース及び電気電子システムコースから選出された者 各1人

(6) その他理工学部長が必要と認める者

2 前項第5号の委員は、第1号から第4号までの委員を兼ねることができる。

3 第1項第3号第5号及び第6号の委員は、理工学部長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第6号の委員の任期は、2年の範囲内で委員会が必要と認める期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第5号及び第6号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 委員長は、委員会の所掌事項の調査又は審議の結果を必要に応じて、理工学部長及び徳島大学放射線総合センター長に報告するものとする。

(小委員会)

第10条 委員会に、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 小委員会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、小委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、常三島事務部理工学部事務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日改正)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年3月7日改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学理工学部放射線安全管理委員会規則

平成28年4月1日 理工学部長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第6章 理工学部
沿革情報
平成28年4月1日 理工学部長制定
令和元年7月17日 種別なし
令和4年3月7日 種別なし