○徳島大学先端酵素学研究所運営協議会規則

平成28年3月31日

規則第122号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学先端酵素学研究所規則(平成27年度規則第51号)第9条第2項の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)が実施する共同利用・共同研究に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 共同利用・共同研究拠点の管理運営の基本方針に関すること。

(2) 共同利用・共同研究拠点の予算決算に関すること。

(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項

(組織)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 研究所の専任教授のうちから所長が指名する者 若干人

(3) 外部研究機関の有識者 若干人

(4) その他所長が必要と認める者

2 委員のうち、半数以上は本学の職員以外から選出するものとする。

3 第1項第2号から第4号までの委員は、学長が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 運営協議会に委員長を置き、所長をもって充てる。

2 委員長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営協議会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(共同研究委員会)

第8条 運営協議会に、共同利用・共同研究の募集及び選考等に関する事項を審議するために、徳島大学先端酵素学研究所共同研究委員会(以下「共同研究委員会」という。)を置く。

2 共同研究委員会について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 運営協議会の庶務は、研究・産学連携部蔵本研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営協議会について必要な事項は、運営協議会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第98号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

徳島大学先端酵素学研究所運営協議会規則

平成28年3月31日 規則第122号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
大  学/第4編 先端酵素学研究所
沿革情報
平成28年3月31日 規則第122号
平成31年3月28日 規則第98号
令和2年3月25日 規則第80号