○国立大学法人徳島大学職員証取扱要項

平成28年3月22日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学職員証(以下「職員証」という。)に関する取扱いについては、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、職員とは、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)において勤務する役員及び職員(国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則(平成16年度規則第30号)第2条第4項に定める非常勤講師及び学校医、国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成16年度規則第31号)別表第1に定めるティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントを除く。)をいう。

(職員証の様式)

第3条 職員証の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

(機能)

第4条 職員証は、大学内施設の入退館管理機能及び電子マネー機能を備えることができる。

(発行)

第5条 職員証は、学長が発行し、職員に貸与する。

2 職員証の発行にあたり、職員は職員証発行確認書(別記第2号様式)を提出するものとする。

3 各部局の総務担当係(事務局にあっては総務部人事課)は、職員証交付台帳(別記第3号様式)を整備するものとする。ただし、職員証交付台帳の各項目を備えている場合は、他の様式をもって代えることができる。

(有効期限)

第6条 職員証の有効期限は、職員としての身分を有している間とする。

(貸与・譲渡の禁止)

第7条 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第8条 次の各号のいずれかに該当したときは、職員は、速やかに職員証を返納しなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 記載事項に変更があったとき。

(3) 損傷し、使用に耐えなくなったとき。

(再発行)

第9条 職員証を発行された者は、職員証を紛失し、又は前条第2号若しくは第3号に該当するときは、速やかに職員証再発行願(別記第4号様式)を提出し、再発行を受けなければならない。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、職員証の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成28年4月1日から実施する。

2 国立大学法人徳島大学職員身分証明書取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。

3 この要項実施の際、国立大学法人徳島大学職員身分証明書取扱要項に基づき発行されている身分証明書については、有効期限内は身分証明書として有効とする。ただし、この要項に基づく職員証が貸与されたときは、身分証明書を返納しなければならない。

(平成31年2月25日改正)

この要項は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月10日改正)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年2月17日改正)

この要項は、令和5年3月1日から実施する。

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国立大学法人徳島大学職員証取扱要項

平成28年3月22日 学長裁定

(令和5年3月1日施行)