○徳島大学教職教育センター規則

平成28年3月15日

規則第71号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学教職教育センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、徳島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育施設として、教員養成課程の維持及び充実を図るとともに、学内外の教育関連機関等と連携・協同し、教員養成及び現職教員研修の質の向上を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教職課程の編成及び方針に関すること。

(2) 現職教員研修の企画及び実施に関すること。

(3) 教職課程及び現職教員研修に関し、他大学及び教育委員会等との情報交換及び連携に関すること。

(4) 教員を志望する学生の支援に関すること。

(5) その他教職課程及び現職教員研修に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) 兼務教員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する副学長又は本学の専任教授をもって充て、センターの業務を掌理する。

2 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 センター長は、再任されることができる。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センターの専任教員のうちから学長が任命し、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長の任期は、2年とする。

3 副センター長は、再任されることができる。

(専任教員)

第7条 専任教員は、センターの運営を補助し、センターの業務を処理する。

2 専任教員の選考は、第9条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。

(兼務教員)

第8条 兼務教員は、専任教員と協力し、センターの業務に従事する。

2 兼務教員は、本学の教員で、教員養成に関する科目を担当する教員とする。

(運営委員会)

第9条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学教職教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の所掌事項)

第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。

(2) センターの予算・決算に関すること。

(3) センターの人事に関すること。

(4) その他センターの管理運営に関する重要事項

(運営委員会の組織等)

第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任教員

(4) 教職課程を有する学部から選出された教員 各2人

(5) 前号以外の学部から選出された教員 各1人

(6) 教養教育院から選出された教員 1人

(7) 学務部長

(8) その他運営委員会が必要と認める者

2 前項第4号第5号第6号及び第8号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第12条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第13条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第14条 第11条第1項第4号から第6号までの委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第15条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(教職担当者会議)

第16条 運営委員会に、教職教育に係る実務に関する具体的な事項について協議するため、教職担当者会議を置くことができる。

2 教職担当者会議について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(事務)

第17条 センターの事務は、学務部教育支援課において処理する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が学長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第61号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第5号改正)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年8月19日規則第12号改正)

この規則は、令和4年8月19日から施行する。

徳島大学教職教育センター規則

平成28年3月15日 規則第71号

(令和4年8月19日施行)