○徳島大学教養教育院規則

平成28年3月15日

規則第68号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第3条の2第2項の規定に基づき、徳島大学教養教育院(以下「教養教育院」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教養教育院は、徳島大学(以下「本学」という。)及び各学部等の学位授与の方針に沿った教養教育の運営及び質保証を担う責任部局として、各学部等との連携・協働により、教養教育の企画・実施及び評価を行うことにより、教養教育の質的向上と充実を図ることを目的とする。

(教養教育の理念)

第3条 本学における教養教育は、幅広い学問領域を学ぶことを通じて、広い視野を持ち、俯瞰的に物事を捉え、高い倫理性に裏打ちされた人間性に富む人格の形成を促すとともに、自律して未来社会の諸問題に立ち向かう「進取の気風」を身につけ、「持続可能な社会づくり」を担うための学問的基盤を形成することを理念とする。

(業務)

第4条 教養教育院は教養教育科目を開設するとともに、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教養教育の企画・運営に関すること。

(2) 教養教育の自己点検・評価及び外部評価に関すること。

(3) 教養教育の将来構想に関すること。

(4) 教養教育の教育方法等の改善に関すること。

(5) 教養教育の授業科目の開発等に関すること。

(6) その他前条に定める教養教育の理念に沿って、設置目的を達成するために必要な業務

(職員)

第5条 教養教育院に、次の職員を置く。

(1) 院長

(2) 副院長(企画担当)

(3) 副院長(教育担当)

(4) 専任教員(特任教員を含む。第8条第4項において同じ。)

(5) 兼務教員

(6) その他必要な職員

(院長)

第6条 院長は、学長が指名する副学長又は専任教授をもって充てる。

2 院長は、教養教育院の業務を掌理する。

3 院長の任期は2年とする。ただし、院長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 院長は、再任されることができる。

(副院長)

第7条 副院長は、専任教授のうちから、院長の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 副院長は、院長の職務を補佐する。

3 副院長の任期は2年とする。ただし、副院長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副院長は、再任されることができる。

(部門及び教育分野)

第8条 教養教育院に、高等教育企画部門及び教養教育部門を置く。

2 高等教育企画部門は、教養教育院が本学及び各学部等の学位授与の方針に沿った教養教育を企画・運営する上で、教育の質保証等の課題について検討するものとし、検討課題ごとに分野を置く。

3 教養教育部門に、徳島大学教養教育履修規則(平成27年度規則第39号)第2条に規定する授業科目の区分に従い、次の教育分野を置く。

(1) 教養教育分野

(2) 創成科学教育分野

(3) 基礎教育分野

(4) 外国語教育分野

4 専任教員は、前項各号の教育分野のいずれかに所属するものとし、各教育分野に代表者を置き、院長が命ずる。

5 兼務教員は、本学の専任教員のうちから教養教育院長の意見を聴いて学長が命ずる。

6 兼務教員は、専任教員と協力し、第1項に定める部門及び第3項各号に掲げる教育分野に所属して教養教育院の管理運営等を担当する。

7 本条に定めるほか、高等教育企画部門及び教養教育部門については、院長が別に定める。

(教員選考)

第8条の2 教養教育院の教員選考は、教養教育院教授会の議を経て、学長が行う。

(語学教育センター)

第9条 教養教育院に、語学教育センターを置く。

2 語学教育センターについては、院長が別に定める。

(実務者連絡会)

第10条 教養教育院に、教養教育科目の担当者及び時間割等の授業科目の開設に関わる具体的な事項について協議するため、徳島大学教養教育実務者連絡会(以下「実務者連絡会」という。)を置く。

2 実務者連絡会について必要な事項は、教養教育院教授会の議を経て院長が別に定める。

(事務)

第11条 教養教育院の事務は、学務部教育支援課が処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、教養教育院について必要な事項は、教養教育院教授会の議を経て、院長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第63号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第67号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第67号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学教養教育院規則

平成28年3月15日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)