○徳島大学障がい者就労支援センター規則

平成28年3月15日

規則第67号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第7条の5第2項の規定に基づき、徳島大学障がい者就労支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、学内の各組織及び地域の特別支援学校等と連携して、障がい者の就労を支援し、障がい者雇用の推進に寄与するとともに、障がい者の生涯発達を支える環境づくりとその充実を図り、障がい者の社会的及び職業的自立を支援することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 次に掲げる業務支援に関すること。

 学内の建物内清掃業務

 構内の環境美化業務

 各部局等から業務依頼があった定型的な業務

(2) 特別支援学校生徒の就業体験の受入れに関すること。

(3) その他障がい者就労支援に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 主任業務指導員

(3) 業務指導員

(4) 作業員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する職員をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

(主任業務指導員)

第6条 主任業務指導員は、センター長の業務を補佐するとともに、作業員の業務に係る指導及び補助を行う。

(業務指導員)

第7条 業務指導員は、作業員の業務に係る指導及び補助を行う。

(作業員)

第8条 作業員は、主任業務指導員及び業務指導員から命ぜられた業務を処理する。

(事務)

第9条 センターの事務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 徳島大学障がい者就労支援室規則(平成24年度規則第51号)は、廃止する。

(令和4年2月18日規則第30号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学障がい者就労支援センター規則

平成28年3月15日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第12編 障がい者就労支援センター
沿革情報
平成28年3月15日 規則第67号
令和4年2月18日 規則第30号