○徳島大学先端酵素学研究所規則

平成28年3月15日

規則第51号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第3条の3第3項の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 研究所に、別表のとおり部門を置き、各部門に研究分野を置く。

(技術開発支援部門)

第3条 共同利用・共同研究を円滑に実施・運営する組織として、研究所に技術開発支援部門を置き、当該部門に次の組織を置く。

ゲノミクス・トランスクリプトミクス研究支援分野

プロテオミクス研究支援分野

ゲノム編集研究支援分野

創薬研究支援分野

高深度オミクス研究支援分野

リエゾンオフィス

2 技術開発支援部門について必要な事項は、研究所教授会の議を経て、所長が別に定める。

(職員)

第4条 研究所に、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 教員

(4) 技術職員

(5) その他必要な職員

(所長)

第5条 所長は、研究所の専任教授をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、学長が特に必要と認めるときは、副学長をもって充てることができる。

3 所長は、研究所の業務を掌理する。

4 所長の選考について必要な事項は、別に定める。

(副所長)

第6条 副所長は、研究所の専任教員のうちから、所長の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 副所長は、所長の職務を補佐する。

3 副所長の任期は2年とする。ただし、副所長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副所長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年(前項ただし書の任期を除く。)を超えることはできない。

(共同研究員)

第7条 研究所は、研究所における共同利用・共同研究に、直接参加して研究に従事する共同研究員を受け入れることができる。

2 共同研究員について必要な事項は、所長が別に定める。

(運営協議会)

第8条 研究所に、共同利用・共同研究の実施に関する重要事項を審議するため、徳島大学先端酵素学研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会について必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 研究所の事務は、研究・産学連携部蔵本研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、研究所について必要な事項は、所長が学長の承認を得て別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に命ぜられる副所長及び領域長の任期は、第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成29年3月28日規則第64号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日規則第30号改正)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第98号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第60号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日規則第20号改正)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第95号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第32号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第11号改正)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第86号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日規則第1号改正)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年6月19日規則第9号改正)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表

部門

研究分野

基幹研究部門

神経変性病態学分野

蛋白質発現分野

細胞情報学分野

発生生物学分野

分子生命科学分野

分子細胞形態学分野

生体力学シグナル分野

臨床研究分野

診療分野

病態・治療研究分野

地域医療推進分野

基礎研究分野

診断・測定法研究分野

食品・栄養素研究分野

遺伝情報解析分野

バイオインフォマティクス分野

重点研究部門

生体防御病態代謝研究分野

ゲノム制御学分野

生体機能学分野

免疫アレルギー学分野

免疫系発生学分野

ゲノム医科学分野

病態シグナル学分野

生体防御医学分野

口腔分子病態学分野

有機合成薬学分野

徳島大学先端酵素学研究所規則

平成28年3月15日 規則第51号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
大  学/第4編 先端酵素学研究所
沿革情報
平成28年3月15日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第64号
平成29年9月22日 規則第30号
平成31年3月28日 規則第98号
令和2年3月12日 規則第60号
令和2年3月25日 規則第80号
令和2年8月20日 規則第20号
令和3年3月26日 規則第95号
令和4年3月8日 規則第32号
令和4年8月1日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第86号
令和5年4月24日 規則第1号
令和5年6月19日 規則第9号