○徳島大学教養教育履修規則

平成28年2月16日

規則第39号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(以下「学則」という。)第31条の規定に基づき、教養教育の授業科目、単位、履修方法、試験等に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業科目の区分)

第2条 教養教育として開設する授業科目の区分は、教養科目群、創成科学科目群、基礎科目群及び外国語科目群とする。

(開設授業科目)

第3条 前条の各区分で開設する授業科目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教養科目群

歴史と文化、人間と生命、生活と社会、自然と技術、ウェルネス総合演習

(2) 創成科学科目群

グローバル科目、イノベーション科目、地域科学科目、医療基盤科目

(3) 基礎科目群

SIH道場、高大接続科目、基礎数学、基礎物理学、基礎物理学実験、基礎化学、基礎化学実験、基礎生物学、基礎生物学実験、情報科学

(4) 外国語科目群

英語、初修外国語

2 前項に規定するもののほか、外国人留学生に対しては、日本事情及び日本語を置く。

3 授業科目に授業題目を設ける。

4 授業題目、授業概要等の授業計画等については、別に定める。

(単位の基準等)

第4条 前条の授業科目の単位数は、次の各号に定めるところにより計算する。

(1) 講義は、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習及び実験は、30時間の授業をもって1単位とする。

(履修要件)

第5条 教養教育として履修する授業科目、単位数等の履修要件は、徳島大学教養教育専門委員会(以下「専門委員会」という。)における協議・調整を経て、各学部において定めるものとする。

(外国人留学生の履修の特例)

第6条 外国人留学生が、日本事情及び日本語の単位を修得したときの取扱いは、別に定める。

(履修手続)

第7条 学生は、学期の初めに第3条第4項に規定する授業計画から履修しようとする授業題目を選択して、別に定めるところにより履修の届出をしなければならない。

(授業科目の成績評価及び単位の認定)

第8条 授業科目の成績の評価は、試験、学習報告、学習状況等によって担当教員が行うものとし、合格者に対しては、学生が所属する学部の教授会の議を経て、当該学部長が単位を認定する。

(試験)

第9条 試験は、原則として学期末に行う。ただし、演習、実験及び実習については、試験を行わないことがある。

2 試験を受けるには、授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。

(成績評価等)

第10条 成績は、100点をもって満点とし、秀(90点以上)、優(80点以上)、良(70点以上)、可(60点以上)及び不(59点以下)の評語をもってあらわし、秀、優、良及び可を合格とし、不を不合格とする。

2 秀、優、良、可及び不の評価基準は、次の表のとおりとする。

評語

評価基準

科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。

科目の到達目標を充分に達成している。

科目の到達目標を達成している。

科目の到達目標を最低限達成している。

科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。

3 前2項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位、放送大学の修得単位、外国語技能検定試験等による単位により判定する授業科目の成績は、認の評語をもってあらわすことができるものとし、合格とする。

(追試験及び再試験)

第11条 病気その他やむを得ない事情のため、定められた期日に受験できなかった者は、願い出により追試験を受けることができる。

2 試験を受けて合格しなかった者に対しては、再試験を行うことがある。

(既修得単位等の認定)

第12条 学則第34条の5の規定による入学前の既修得単位の教養教育に関する単位としての認定は、専門委員会の予備審査に基づき、各学部教授会の議を経て、各学部長が行う。学則第34条の5の規定による入学前の既修得単位の教養教育に関する単位としての認定は、専門委員会の予備審査に基づき、各学部教授会の議を経て、各学部長が行う。

(留学及び他の大学又は短期大学において修得した単位の認定等)

第13条 学則第27条の2の規定により外国の大学又は短期大学に留学を許可された者及び第34条の2の規定により他の大学又は短期大学の授業科目の履修を許可された者の当該大学又は短期大学において修得した単位の教養教育に関する単位としての認定は、前条の規定を準用する。

2 学則第34条の3の規定による大学以外の教育施設等における学修の教養教育に関する単位としての認定は、前条の規定を準用する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、教養教育の実施に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 徳島大学全学共通教育履修規則(平成5年規則第1100号)は廃止する。

3 平成28年3月31日に本学に在学する学生、平成28年度に歯学部歯学科の2年次に編入学する者並びに平成28年度及び平成29年度に医学部保健学科及び工学部各学科の3年次に編入学する者の全学共通教育科目の履修については、なお従前の例による。この場合において、履修する授業題目が教養教育院の開設する授業題目に掲げられているときは、当該授業題目の履修をもって全学共通教育科目の履修に代えることができるものとし、履修については各学部で定める。

4 前項前段の場合において、廃止前の徳島大学全学共通教育科目履修規則第12条及び第13条の規定に基づき行う単位の認定において必要な予備審査は、教養教育院教授会が行うものとする。

(令和2年4月1日規則第33号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和元年度に歯学部歯学科及び生物資源産業学部生物資源産業学科の2年次に編入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 令和元年度に医学部保健学科及び理工学部理工学科の3年次に編入学した者並びに令和2年度に医学部保健学科及び理工学部理工学科の3年次に編入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年2月5日規則第43号改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に入学した者並びに令和3年度に歯学部歯学科及び生物資源産業学部生物資源産業学科の2年次に編入学する者並びに令和3年度及び令和4年度に医学部保健学科及び理工学部理工学科の3年次に編入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年11月17日規則第23号改正)

この規則は、令和3年11月17日から施行する。

(令和4年3月16日規則第60号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学教養教育履修規則

平成28年2月16日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)