○国立大学法人徳島大学クロスアポイントメント制に関する規則

平成28年1月27日

規則第34号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第16条の2の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)におけるクロスアポイントメント制の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 クロスアポイントメント制は、国立大学法人としての公益性及び公共性を確保した上で、本学における教員の流動性の向上及び人事制度の柔軟化により、教育研究活動の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 部局 大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、病院、キャンパスライフ健康支援センター及びインスティトゥーショナル・リサーチ室をいう。

2 この規則において、クロスアポイントメント制とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 本学の教員が、本学での身分を保有したまま、本学以外の機関(以下「相手機関」という。)に雇用され、本学及び当該相手機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うことができる制度

(2) 相手機関での身分を保有する者が、当該相手機関の身分を保有したまま本学の教員として採用され、当該相手機関及び本学の業務を行うことができる制度

(適用)

第4条 クロスアポイントメント制の適用を受けようとする教員の所属する部局の長は、教授会(病院にあっては運営会議、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等。)の議を経て、学長に申請するものとする。

2 学長は、前項の申請があった場合は、役員会の議を経て、クロスアポイントメント制の適用の可否を決定するものとする。

(適用期間)

第5条 クロスアポイントメント制の適用期間は、6月以上の連続する期間とする。ただし、学長が特に必要と認める場合には、この限りでない。

(就業に関する事項)

第6条 クロスアポイントメント制の適用を受ける教員の労働時間、休日、休暇及び給与等の就業に関する事項については、当該教員が適用を受ける本学の規則にかかわらず、本学と相手機関との協議により、特例として定めるものとする。

(協定書の締結等)

第7条 学長は、クロスアポイントメント制を適用しようとする場合は、相手機関の長と協定書を締結するものとする。

2 学長は、前項の協定書の内容(前条に定める協議の結果決定した事項を含む。)について、クロスアポイントメント制を適用しようとする教員の同意を文書で得なければならない。

(利益相反マネジメント)

第8条 本学は、クロスアポイントメント制の適用を受ける教員に対して、利益相反マネジメントを必要に応じて実施するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメント制の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第39号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学クロスアポイントメント制に関する規則

平成28年1月27日 規則第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第7節 教員の特例
沿革情報
平成28年1月27日 規則第34号
平成28年3月15日 規則第64号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年2月19日 規則第39号
平成31年3月28日 規則第89号