○徳島大学の教員組織の編成等に関する規則

平成28年1月19日

規則第31号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第9条第2項の規定に基づき、本学の教員組織の編成等について、必要な事項を定めるものとする。

(所属部局)

第3条 教員は、研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、病院、キャンパスライフ健康支援センター又はインスティトゥーショナル・リサーチ室に所属する。

2 学長が必要と認めるときは、前項に定める部局以外の部局に教員を所属させることがある。

(研究部の教員組織)

第4条 研究部の教員組織は、基盤的研究及び先端的学問分野の開拓に応じて体系ごとに柔軟に組織し、かつ、教育上の必要性を考慮して編成する。

(教養教育院等の教員組織)

第5条 教養教育院、共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、キャンパスライフ健康支援センター及びインスティトゥーショナル・リサーチ室(以下「教養教育院等」という。)の教員編成に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 教養教育院等は、その設置目的を達成するため、組織の規模及び専門分野に応じ、必要な教員を置くものとする。

(2) 教養教育院等は、教育研究及び業務運営に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究及び業務運営に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編成するものとする。

(先端酵素学研究所の教員組織)

第6条 先端酵素学研究所の教員組織は、酵素を基盤とした疾患生命科学研究の展開及び共同利用・共同研究拠点の活動に応じて編成する。

(ポストLEDフォトニクス研究所の教員組織)

第6条の2 ポストLEDフォトニクス研究所の教員組織は、次世代光を基盤とした光科学研究の展開及び活動に応じて編成する。

(病院の教員組織)

第7条 病院の教員組織は、医療人の育成、高度先端医療の開発及び実践並びに地域医療に必要な診療科等に応じて編成する。

(学部等の教員組織)

第8条 学部及び研究科(以下「学部等」という。)の教員組織の編成に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 学部等の教員組織は、その教育研究上の目的を達成するため、学部及び学科又は研究科並びに専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、研究部その他第3条に定める部局に所属する教員の併任により編成するものとする。

(2) 学部等は、学科及び専攻の教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編成するものとする。

(教員配置)

第9条 学長は、教授会又は当該組織の管理運営を審議する運営委員会等の意見を聴いて、教員組織の編成の趣旨に沿った教員配置をするものとする。

(要請への対応)

第10条 教員は、所属部局以外の部局から当該部局の運営に関する要請があったときは、適切にこれに対応するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第44号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第39号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学の教員組織の編成等に関する規則

平成28年1月19日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第3節 教員組織
沿革情報
平成28年1月19日 規則第31号
平成28年3月15日 規則第64号
平成29年3月21日 規則第44号
平成31年2月19日 規則第39号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第81号