○徳島大学フューチャーセンター使用規則

平成27年12月1日

規則第27号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学フューチャーセンター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、徳島大学(以下「本学」という。)の地域創生において、魅力ある地域(コミュニティ)づくりと持続する徳島づくりのため、文化づくり、まちづくりイノベーションを市民参加で促進・加速する場とし、もって本学の教育及び研究の進展に資することを目的とする。

(使用の範囲)

第3条 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 本学の主催する行事

(2) 本学の教職員及び学生が教育研究のために行う会合等

(3) 前2号以外で、前条の目的に沿って行事を行う場合

(4) その使用が前3号の使用を妨げない範囲のもので、学長が適当と認めた場合

(使用時間)

第4条 センターを使用できる時間は、原則として8時30分から17時までとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、徳島大学フューチャーセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を総務部地域創生課(以下「担当課」という。)に提出し、学長の許可を得なければならない。

2 使用者は、前項の申請書を原則として使用予定日の1年前から7日前まで(その使用が第3条第3号及び第4号の事由による場合は14日前まで)に提出しなければならない。

3 学長は、第1項の申請を適当と認めた場合は、徳島大学フューチャーセンター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 政治・宗教活動を目的とするとき。

(3) 使用目的が営利を目的とするとき。

4 第3条第3号又は第4号に基づく使用の許可に当たっては、学長は、資産管理責任者の意見を聴くものとする。

(使用の変更等)

第6条 使用者は、使用許可を得た後において使用の目的・日時等を変更しようとするときは、担当課に申し出て、学長の許可を得なければならない。

2 使用者は、使用許可を得た後において使用を取り消すときは、担当課を通じて、学長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 本学が緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 使用者がこの規則又は徳島大学フューチャーセンター使用心得(以下「使用心得」という。)に違反したとき。

(3) 申請書の記載事項が事実に反するとき。

(4) その他学長が特に使用許可を取り消す必要があると判断したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学は、その責を負わないものとする。

(経費負担)

第8条 その使用が第3条第1号又は第2号の事由による場合、使用者は、人と地域共創センター長(以下「センター長」という。)が別に定めるところにより経費を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認める場合は、経費の負担を減免することができる。

(使用料)

第9条 その使用が第3条第3号又は第4号の事由による場合、使用者は、別に定めるところにより使用料を前納するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 災害その他使用者の責によらない事由で、使用できなくなったとき。

(2) 第7条第1項第1号又は第4号(使用者の責によるものを除く。)の事由により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により、センター及び設備又は備付物品を滅失、損傷若しくは汚損した場合又はこの規則若しくは使用心得に違反したことによって損害を生じた場合は、賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第101号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第62号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学フューチャーセンター使用規則

平成27年12月1日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第8章 全学施設の使用等
沿革情報
平成27年12月1日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第101号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月1日 規則第62号